コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

登記記録の構成(表題部・甲区・乙区)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

不動産の登記記録は、記録する内容ごとに分かれています。

  • ・表題部:物理的な現況を記録
  • ・甲区:所有権を記録
  • ・乙区:所有権以外の権利を記録

物件の姿と権利関係を分けて公示し、安全な不動産取引を支えます。

3区分の記録内容2級からひらく ▼とじる ▲

記録される内容は、区分ごとに決まっています。

甲区を見れば現在の所有者と所有権の移り変わりが、乙区を見れば抵当権などの担保の状況が分かります。物件の姿は表題部、権利関係は権利部という役割分担です。

申請義務の有無:表題登記と相続登記2級からひらく ▼とじる ▲

登記を申請する義務があるかどうかは、登記の種類で異なります。

相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。義務化前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までの申請が必要です。権利部の登記は原則任意ですが、登記をしないと第三者に権利を対抗できません。

登記事項証明書は誰でも取得できる2級からひらく ▼とじる ▲

登記記録の内容を証明する書面が、登記事項証明書です。

  • ・手数料を納付すれば、誰でも交付を請求できます(利害関係は不要)
  • ・請求は法務局の窓口のほか、オンラインでもできます
  • ・自分の物件でなくても取得できるため、購入検討時の権利関係の調査に使われます

「利害関係人でなければ請求できない」と出題されたら誤りです。実技では、登記事項証明書の見本から所有者や抵当権を読み取らせる問題も出ます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    所有権を乙区へ記録するとするのは誤り。所有権は甲区、抵当権など所有権以外は乙区

  • ・

    土地の地目・地積を甲区に記録するとするのは誤り。物理的現況は表題部

  • ・

    表題登記と所有権保存登記を混同しやすい。表題部は原則1か月以内の申請義務、権利部は原則任意

  • ・

    乙区は担保権だけと限定しない。賃借権など所有権以外の権利も記録される

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 法務省:法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産登記
  • 登記の公信力
  • 登録免許税
  • 内法面積と壁芯面積
  • 土地の公的価格(一物四価)
  • 不動産の鑑定評価
  • 媒介契約(一般・専任・専属専任)
  • 媒介報酬の上限(仲介手数料)

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登記記録の構成(表題部・甲区・乙区)を、問題で身につける

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