不動産の登記記録は、記録する内容ごとに分かれています。
- ・表題部:物理的な現況を記録
- ・甲区:所有権を記録
- ・乙区:所有権以外の権利を記録
物件の姿と権利関係を分けて公示し、安全な不動産取引を支えます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
不動産の登記記録は、記録する内容ごとに分かれています。
物件の姿と権利関係を分けて公示し、安全な不動産取引を支えます。
記録される内容は、区分ごとに決まっています。
甲区を見れば現在の所有者と所有権の移り変わりが、乙区を見れば抵当権などの担保の状況が分かります。物件の姿は表題部、権利関係は権利部という役割分担です。
登記を申請する義務があるかどうかは、登記の種類で異なります。
相続登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。義務化前に相続した不動産も対象で、2027年3月31日までの申請が必要です。権利部の登記は原則任意ですが、登記をしないと第三者に権利を対抗できません。
登記記録の内容を証明する書面が、登記事項証明書です。
「利害関係人でなければ請求できない」と出題されたら誤りです。実技では、登記事項証明書の見本から所有者や抵当権を読み取らせる問題も出ます。
所有権を乙区へ記録するとするのは誤り。所有権は甲区、抵当権など所有権以外は乙区
土地の地目・地積を甲区に記録するとするのは誤り。物理的現況は表題部
表題登記と所有権保存登記を混同しやすい。表題部は原則1か月以内の申請義務、権利部は原則任意
乙区は担保権だけと限定しない。賃借権など所有権以外の権利も記録される
主な一次資料・確認先
登記記録の構成(表題部・甲区・乙区)を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針