登記どおりの権利があると信じて取引した人を、登記が誤っていても保護する効力を公信力といいますが、日本の不動産登記には公信力がありません。登記と真実がずれる可能性があるため、買主にも本人・権利関係の確認が必要です。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
登記どおりの権利があると信じて取引した人を、登記が誤っていても保護する効力を公信力といいますが、日本の不動産登記には公信力がありません。登記と真実がずれる可能性があるため、買主にも本人・権利関係の確認が必要です。
登記にどの効力があり、どの効力がないかを整理します。
表:登記の効力(公信力・対抗力・推定力)
対抗力は「誰に対しても一律に勝てる」という意味ではありません。登記がなければ民法177条の第三者に対抗できない、という関係を示す効力です。不法占拠者や背信的悪意者のように177条の第三者に当たらない相手には、登記がなくても権利を主張できます。
公信力と対抗力は、場面を分けて考えると混同しません。
場面1:登記名義人が実は無権利者だった
書類の偽造などでBが自分名義の登記を持っているだけで、真の所有者はAという場合です。CがBの登記を信じて買っても、登記に公信力がないため、Cは原則として所有権を取得できません。
場面2:Aが同じ不動産をBとCに二重譲渡した
どちらも正当な買主ですが、互いに権利を主張し合う関係では先に登記を備えた方が勝ちます。これが対抗力の場面です。
なお、動産には「即時取得」の制度があり、無権利者から買った人も一定の場合に保護されます。不動産にはこの仕組みがない、という対比で押さえると忘れにくいです。
仮登記は、本登記の要件がまだ整わないときに、登記の順位だけを確保しておくための登記です。
「仮登記をしておけば第三者に対抗できる」とする記述は誤りです。仮登記が守るのは順位であり、対抗力は本登記をして初めて生じます。
定番は対抗力はあるが、公信力はない。この2つを入れ替えた肢は誤り
登記名義人から買えば必ず所有権を取得できる、とするのは誤り。登記が真実と異なる場合がある
権利部の登記が原則任意だから対抗力もない、とするのは誤り。登記を備えれば民法177条の第三者に対抗でき、登記がなければ原則として対抗できない
仮登記に本登記と同じ対抗力があるとするのは誤り。仮登記は主に順位を保全する
主な一次資料・確認先
登記の公信力を、問題で身につける
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