コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

振替加算

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

厚生年金受給者に付いていた加給年金が配偶者の65歳到達で終わるとき、一定要件を満たす配偶者の老齢基礎年金へ振り替えて加算する仕組みです。旧制度下で自分の年金を十分に積み上げにくかった世代の配偶者を支える経過措置です。

加給年金との受渡し2級からひらく ▼とじる ▲

加給年金と振替加算は、加算先と時期が入れ替わる関係にあります。

加給年金が付いていた本人から現金が移るのではなく、配偶者本人の老齢基礎年金に別の加算が付くと考えます。対象は生年月日などの要件を満たす一定の配偶者に限られ、すべての配偶者に一律で付くものではありません。

対象になる人・ならない人2級からひらく ▼とじる ▲

振替加算は経過措置なので、対象者が生年月日で区切られています。

  • ・対象:1926年(大正15年)4月2日〜1966年(昭和41年)4月1日生まれの配偶者
  • ・対象外:1966年(昭和41年)4月2日以後生まれの配偶者(加算はゼロ)

生年月日の要件を満たしても、次の場合は加算されません。

  • ・配偶者自身が、被保険者期間240月(20年)以上の老齢厚生年金などを受けられるとき(生年月日により期間が短縮される特例あり)
  • ・そもそも加給年金の対象になっていなかったなど、所定の要件を満たさないとき

1966年4月2日以後生まれの人は、国民年金の強制加入期間で自分の老齢基礎年金を積み上げられる世代のため、制度としての役目を終える設計です。加算額は生年月日が遅いほど少なくなるよう定められています。

繰上げ・繰下げとの関係2級からひらく ▼とじる ▲

老齢基礎年金を繰上げ・繰下げしても、振替加算は本体と同じようには動きません。

  • ・繰上げ受給:老齢基礎年金本体は減額されますが、振替加算は65歳から加算されます。65歳前に前倒しで受け取ることはできず、振替加算自体が減額されることもありません
  • ・繰下げ受給:振替加算は繰下げによる増額の対象外です。繰下げ待機中は振替加算も支払われず、受給開始後も増額されない額のまま加算されます

「繰り下げれば振替加算も同率で増額される」は誤りです。振替加算の部分だけをみると、繰下げは待機期間中の分を受け取れないため不利に働きます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    振替加算が厚生年金受給者本人の年金に付くとするのは誤り。一定の配偶者の老齢基礎年金に付く

  • ・

    加給年金と振替加算が同じ時期に同じ人へ加算される、とする入替えに注意

  • ・

    配偶者が65歳になれば誰でも受けられるわけではない。生年月日など所定の要件がある

  • ・

    老齢年金を繰下げれば振替加算も同率で増額されるとするのは誤り。振替加算は繰下げ増額の対象外

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 日本年金機構:日本年金機構 加給年金額と振替加算
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 老齢基礎年金
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