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被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

亡くなった人が一人暮らししていた家を相続した人が売却したときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。名前は似ていますが、自分の住まいを売る「居住用財産の3,000万円特別控除」とは別物で、空き家の発生を防ぐための特例です。

  • ・相続した家屋(または取り壊して更地にした敷地)を一定期間内に売却することが要件。
  • ・相続人が3人以上のときは、控除額が2,000万円に下がる。
  • ・耐震基準を満たすリフォームや取り壊しなど、空き家のまま放置しないことを後押しする制度。

「相続した空き家を早めに手放してもらうための優遇税制」と捉えると、居住用財産の特例との違いが整理しやすいです。

制度の対象と控除額

亡くなった人が一人で居住していた家屋(またはその敷地)を、相続した人が一定要件のもとで譲渡した場合の特例です。譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。自分のマイホームを売る「居住用財産の3,000万円特別控除」とは別制度で、空き家の発生を防ぐためのものです。

控除額は相続人の人数で変わります。

表:空き家特例の取得相続人数別の特別控除額(2024年以後の譲渡)

主な適用要件

適用には次の要件を満たす必要があります。

  • ・対象家屋は1981年(昭和56年)5月31日以前に建築(区分所有建物を除く)
  • ・相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたこと(老人ホーム入所は一定要件で可)
  • ・譲渡対価の額が1億円以下であること
  • ・相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること

適用期間は2016年4月1日〜2027年(令和9年)12月31日までの譲渡です。

耐震改修・取壊しの要件と併用限度

原則として、譲渡までに耐震基準を満たす改修を行うか、家屋を取り壊すことが要件です。現況のまま譲渡しても適用は受けられません。2024年からは、譲渡後の翌年2月15日までに買主側が耐震改修・取壊しを行う場合でも適用できます(要件緩和)。

マイホームの3,000万円特別控除と同一年に併用する場合、両特例あわせて3,000万円が控除の限度です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「相続人が何人でも一律3,000万円(合計最大9,000万円など)」とするのは誤り。2024年以後の譲渡で相続人3人以上なら1人2,000万円

  • ・

    「現況のまま譲渡しても適用可」は誤り。原則、譲渡までに耐震改修または取壊しが必要(買主が翌年2月15日までに行う場合も可)

  • ・

    譲渡対価が「1億円超でも適用可」「1億円超3億円以下でも可」とするのは誤り。譲渡対価1億円以下が要件

  • ・

    相続した空き家の特例を「居住用財産の3,000万円特別控除」と取り違えるのは誤り。相続した空き家を売るのは被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 取得費加算の特例

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