亡くなった人が一人暮らししていた家を相続した人が売却したときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。名前は似ていますが、自分の住まいを売る「居住用財産の3,000万円特別控除」とは別物で、空き家の発生を防ぐための特例です。
- ・相続した家屋(または取り壊して更地にした敷地)を一定期間内に売却することが要件。
- ・相続人が3人以上のときは、控除額が2,000万円に下がる。
- ・耐震基準を満たすリフォームや取り壊しなど、空き家のまま放置しないことを後押しする制度。
「相続した空き家を早めに手放してもらうための優遇税制」と捉えると、居住用財産の特例との違いが整理しやすいです。