事業者と個人(消費者)の契約で、消費者を守るための法律です。会社と個人では持っている情報や交渉力に差があります。そこで、うそや強引な勧誘で結ばされた契約をあとから取り消せるようにするなど、弱い立場の消費者を保護します。
「知識や立場の差につけこまれた契約から個人を守るルール」とイメージするとよいです。金融商品に限らず幅広い契約が対象です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
事業者と個人(消費者)の契約で、消費者を守るための法律です。会社と個人では持っている情報や交渉力に差があります。そこで、うそや強引な勧誘で結ばされた契約をあとから取り消せるようにするなど、弱い立場の消費者を保護します。
「知識や立場の差につけこまれた契約から個人を守るルール」とイメージするとよいです。金融商品に限らず幅広い契約が対象です。
消費者契約法は、事業者の不当な勧誘によって消費者が誤認・困惑して締結した契約を、消費者が取り消せると定めています。
取消しの対象となる勧誘は次のとおりです。
また、消費者の利益を一方的に害する不当な契約条項は無効とされます。
試験では「消費者契約法=取消し」と押さえます。ただし取消しと損害賠償は排他の関係ではなく、民法などを根拠とする損害賠償請求まで否定されるわけではありません。元本欠損額を損害額と推定する特則を置くのが金融サービス提供法です。
取消権はいつまでも使えるわけではなく、期間の制限があります。
原則の期間を過ぎると取り消せなくなります。原則の上限は契約締結から5年なので、「契約から10年以内ならいつでも取り消せる」という一般化は誤りです。数字のすり替え(5年→10年)が定番の出題なので、原則と特則を分けて覚えます。
消費者契約法が守るのは個人(消費者)です。会社と個人では持っている情報や交渉力に差があるため、弱い立場の消費者を保護します。事業者間の契約は原則として対象外です。
また、金融商品に限らず幅広い契約が対象になります。
消費者契約法と金融サービス提供法では、救済手段が異なります。
両方の法律に抵触する場合は、両方が適用されます。
消費者契約法の代表的な効果は契約の取消し(ほかに不当条項の無効)、元本欠損額を損害額と推定する損害賠償の特則は金融サービス提供法。両者の入れ替えが最頻出。ただし民法などを根拠とする損害賠償請求まで封じられるわけではない
「契約締結から10年以内ならいつでも取り消せる」は誤り。取消権は原則追認できる時から1年・契約締結から5年が上限(霊感等による告知には3年・10年の特則がある)
「双方に抵触する場合は一方しか適用されない」は誤り。金融サービス提供法と消費者契約法は両方を根拠に主張できる
「事業者間の契約も対象」は誤り。消費者契約法が保護するのは個人(消費者)で、事業者間の契約は原則対象外
消費者契約法を、問題で身につける
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