コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›金融資産運用

日本投資者保護基金

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

証券会社が経営破たんして、預けていた株やお金を返せなくなったときに、投資家を一定額まで救済するための仕組みです。

証券会社はお客の資産を自社の資産と分けて管理する決まりです。万一それが機能しなかった場合の最後の備えにあたります。「証券会社版のセーフティネット」とイメージするとよいです。

補償の対象と上限(1人1,000万円)

日本投資者保護基金は、証券会社が破綻し、分別管理の義務違反等で顧客資産を返還できない場合に、一般顧客を一定額まで補償する制度です。

補償の上限は一般顧客1人当たり1,000万円です。

本来、証券会社は顧客資産を分別管理(自社の資産と分けて管理)する義務があります。そのため破綻しても顧客資産は返ってくるのが原則です。その分別管理が機能しなかった場合の最後の備えとして、この基金が補償します。

「どこで買ったか」で対象が決まる

補償されるかどうかは、どの金融機関を通じて保有しているかで決まります。

  • ・証券会社経由:対象(1人1,000万円まで)
  • ・銀行の窓口経由:対象外

証券会社は投資者保護基金に加入していますが、銀行は加入していないため、銀行窓口で購入した投資信託は対象外です。同じ投資信託でも「どこで買ったか」で補償の有無が変わる点が頻出です。

なお、外国株式でも国内証券会社で保有していれば補償対象になります。

他のセーフティネットとの対比

破綻に備える制度は、対象となる金融機関ごとに分かれています。混同しないよう整理します。

表:金融機関破綻に備える保護制度の対象機関と補償上限の比較

預金保険では、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス)は金額にかかわらず全額保護されます。一方、国内銀行に預けた外貨預金は預金保険の対象外です。

証券会社の破綻を守るのは投資者保護基金、銀行預金は預金保険機構、保険契約は保険契約者保護機構と、対象で区別します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「銀行の窓口で購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象」は誤り。銀行は投資者保護基金に加入していないため対象外(証券会社経由なら対象)

  • ・

    補償上限を「500万円」「2,000万円」とするのは誤り。一般顧客1人当たり1,000万円まで

  • ・

    「決済用預金は1,000万円までしか保護されない」は誤り。決済用預金は金額にかかわらず全額保護

  • ・

    「国内銀行に預けた外貨預金は預金保険で保護される」は誤り。外貨預金は預金保険の対象外

  • ・

    証券会社の破綻を「預金保険機構」「保険契約者保護機構」が守るとするのは誤り。守るのは日本投資者保護基金

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 日本銀行:統計
  • 金融庁:所管法令等
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  • 主要な経済・物価指標
  • 景気動向指数
  • 名目金利・実質金利
  • 直接金融・間接金融
  • 犯罪収益移転防止法
  • 金融サービス提供法
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