会社や個人事業で使っている土地・建物を売って、別の事業用の土地・建物に買い換えたとき、売却益への税金の大部分を先送りできる特例です。マイホーム向けの買換え特例とは別物です。
ここでも「非課税」ではなく「課税の繰延べ」です。しかも全額ではなく、原則80%相当だけが繰延べで、残りの20%は今回課税されます。
主な要件(2026年度基準)は次のとおりです。
- ・所有期間10年超の国内の事業用の土地・建物等からの買換えが対象
- ・繰り延べられるのは、譲渡価額と買換資産の取得価額のうち少ない方の80%相当
- ・繰延割合は買換え先で変わる(東京23区なら70%、その他の集中地域なら75%、集中地域から地方へ移すなら90%)
- ・買い換える土地は300㎡以上で、譲渡した土地の面積の5倍までが対象
「マイホームの買換えは繰延べ、事業用は80%だけ繰延べ」と区別して覚えます。