損益通算をしてもなお赤字が残ったとき、その赤字(純損失)を翌年以後に持ち越して、将来の黒字と相殺できるしくみです。「今年引ききれなかった赤字を将来に使う」というイメージです。
- ・対象と期間:青色申告者が、翌年以後3年間繰り越せます(法人は10年)。
- ・損益通算との違い:損益通算は「同じ年の中」の話、純損失の繰越控除は「年をまたいだ」話です。
青色申告の特典の一つとして、損益通算とセットで出題されやすいテーマです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
損益通算をしてもなお赤字が残ったとき、その赤字(純損失)を翌年以後に持ち越して、将来の黒字と相殺できるしくみです。「今年引ききれなかった赤字を将来に使う」というイメージです。
青色申告の特典の一つとして、損益通算とセットで出題されやすいテーマです。
純損失の繰越控除は、青色申告者に純損失(損益通算しても引ききれなかった赤字)が生じた場合、その純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年分の所得金額から控除できる制度です。
表:繰越控除3種の主な要件と期間(純損失・雑損失・株式譲渡損失)
繰越しの適用を受けるには、繰越期間中は連続して確定申告書を提出することが要件です。
純損失は将来へ繰り越すだけでなく、前年分に繰り戻して所得税の還付を受けることもできます(繰戻し還付)。
この繰戻し還付を選ぶには、前年も青色申告をしていることが必要です。「今年の赤字を将来の黒字と相殺(繰越し)」か「前年の黒字にぶつけて税金を取り戻す(繰戻し)」かを選べる、というイメージです。
純損失の繰越しは原則として青色申告者の特典ですが、白色申告者でも変動所得の損失・被災事業用資産の損失は繰り越せます。「白色はいかなる場合も不可」ではありません。
また、雑損控除で控除しきれなかった雑損失の繰越し(3年間)は、青色・白色を問わず認められます(雑損控除自体に青色要件がないため)。
繰越期間を「5年間」「7年間」とするのは誤り。個人の純損失の繰越しは3年間(法人の欠損金が10年)
「白色申告者にはいかなる場合も純損失の繰越控除は認められない」は誤り。白色でも変動所得の損失・被災事業用資産の損失は繰り越せる
「雑損失の繰越しは青色申告者に限る」は誤り。雑損失の繰越し(3年)は白色でも可(純損失=事業の赤字→原則青色、雑損失=災害等→誰でも、の対比)
繰戻し還付を「前年の申告方法を問わず受けられる」とするのは誤り。前年も青色申告していることが要件
純損失の繰越控除は「同じ年の中で所得を相殺する損益通算」と別物。純損失の繰越控除は年をまたいで翌年以後の黒字と相殺する制度
主な一次資料・確認先
純損失の繰越控除を、問題で身につける
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