契約書や領収書など、一定の文書を作ったときにかかる税金です。不動産の売買契約書などが対象になります。文書に収入印紙を貼って消印することで納めます。取引の証拠となる大事な書類を作る行為に対して課される税で、作る文書の種類や金額によって税額が決まります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
契約書や領収書など、一定の文書を作ったときにかかる税金です。不動産の売買契約書などが対象になります。文書に収入印紙を貼って消印することで納めます。取引の証拠となる大事な書類を作る行為に対して課される税で、作る文書の種類や金額によって税額が決まります。
印紙税は、不動産の売買契約書などの課税文書を作成したときに課される国税です。税額は契約書の記載金額に応じて決まります。
納め方は、契約書に収入印紙を貼付し消印することによります。
なお、契約金額の記載のない不動産売買契約書であっても印紙税は課され、その税額は1通200円です。
実務で問われやすい3つの論点です。
印紙を貼付しなくても契約自体の効力には影響しません(契約は有効です)。
ただし、納付すべき印紙を貼らなかった場合は過怠税が課されます。原則として本来の印紙税額の3倍(本来の税額+その2倍)、自主的に申告した場合は1.1倍です。「印紙を貼らないと契約が無効になる」というのは誤りです。
印紙税は文書の種類で課税か非課税かが決まります。特に建物の賃貸借契約書は非課税という点が繰り返し問われます。
表:不動産取引でよく出る文書の課否
ひっかけの中心は、土地の賃貸借契約書は課税なのに、建物の賃貸借契約書は非課税という対比です。売買契約書は記載金額に応じて課税され、契約金額の記載がない不動産売買契約書でも1通200円が課されます。
「契約書に印紙を貼付しないと契約は無効となる」は誤り。契約は有効で、貼付を怠ると過怠税が課されるだけ
「2通作成しても、いずれか一方の契約書にのみ印紙を貼付すればよい」は誤り。それぞれが課税文書で両方に貼付が必要
「電子契約(電磁的記録)にも印紙税が課される」は誤り。電子契約は課税対象とならない
「消費税額が区分明記されていても税込金額で判定する」は誤り。区分明記があれば消費税額を除いた金額で判定
「不動産の売買契約書は課税文書に当たらない」は誤り。課税文書であり記載金額に応じた印紙の貼付が必要
主な一次資料・確認先
印紙税を、問題で身につける
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