売買の契約後、引き渡し前に、どちらのせいでもなく建物が火事や災害で壊れてしまったとき、その損失を誰が負担するかという問題です。たとえば買主が代金を払わなければならないのか、という論点です。当事者に落ち度がない不運な事故で生じたリスクの分担をどう考えるか、というルールです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
売買の契約後、引き渡し前に、どちらのせいでもなく建物が火事や災害で壊れてしまったとき、その損失を誰が負担するかという問題です。たとえば買主が代金を払わなければならないのか、という論点です。当事者に落ち度がない不運な事故で生じたリスクの分担をどう考えるか、というルールです。
売買契約の締結後・引渡し前に、売主・買主のどちらの責めにも帰することができない事由(地震・延焼などの災害)で建物が滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができ、契約を解除することもできます。
家が瓦礫になってしまったのに、買主が代金だけ払わされることにはならない、というのがポイントです。
論点の名前を選ぶ問題では、契約不適合責任や同時履行の抗弁とすり替える選択肢が置かれます。落ち度なく滅失したときの負担の問題が危険負担です。
危険負担の規定は任意規定です。したがって、当事者の合意で異なる特約を定めることは有効です。「危険負担について特約を定めることは認められない」とあれば誤りです。
手付金・危険負担・契約不適合責任は、いずれも「契約から引渡しまでの時間差」で生じる論点なので、まとめて整理すると忘れにくくなります。
買主に代金支払いの拒絶が認められるのは、あくまで双方に落ち度がないときです。買主の責め(買主の放火など)による滅失であれば、買主は代金の支払いを拒めません。
「誰の責めによる滅失か」という主体をすり替える出題に注意します。
引渡し前に建物が滅失したとき、誰の責めによるかで買主の代金支払義務が変わります。主体をすり替える出題に備えて表で整理します。
表:滅失の原因別 危険負担の帰結(引渡し前の滅失)
覚え方は「落ち度がない不運な滅失なら、買主は払わなくてよい」です。買主自身に落ち度がある滅失は、この保護を受けられません。なお危険負担の規定は任意規定なので、当事者の特約で別の定めをすることもできます。
「双方に責任のない事由で建物が滅失しても、買主は代金を支払わなければならない」は誤り。買主は代金支払いを拒絶でき、契約解除もできる
滅失の原因の主体すり替えに注意。買主の責め(放火等)による滅失なら支払いを拒めない。拒めるのは双方無責のとき
「危険負担について特約を定めることは認められない」は誤り。危険負担は任意規定なので、当事者の合意で異なる特約を定めることは有効
論点名を選ぶ問題で、落ち度なく滅失したときの負担の問題を契約不適合責任や同時履行の抗弁とすり替える選択肢に注意。正しくは危険負担
主な一次資料・確認先
危険負担を、問題で身につける
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