マイホームを売って「損」が出たときに、その損を他の所得と相殺して、税金を軽くしてもらえる救済制度です。3,000万円特別控除などが「もうかった年」の制度なのに対し、これは「損した年」に対応します。
しくみは次のとおりです。
- ・譲渡損失を、その年の給与所得など他の所得と損益通算できる。
- ・それでも引ききれない損失は、翌年以後3年間にわたって繰り越して控除できる。
主な要件(2026年度基準)は次のとおりです。
- ・対象は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年超のマイホームの譲渡損失。
- ・合計所得金額が3,000万円を超える年は、その年の繰越控除は受けられない。
なお、この特例には「買換え型」と「買換えを伴わない特定型」の2タイプがあります。所有期間5年超・繰越3年という点は共通です。