コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›金融資産運用

金融サービス提供法

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

金融商品を売る事業者に大事なリスクなどをきちんと説明する義務を課し、消費者を守るための法律です。説明を怠って顧客が損をした場合の賠償のルールなども定めています。売り手にリスクを隠さず説明させることで買い手を守る法律、と捉えるとよいです。金融サービスを横断的にカバーする役割を持ちます。

効果は「損害賠償」(元本欠損額を推定)

金融サービス提供法は、販売業者が重要事項の説明義務を怠り、顧客が損害を被った場合に、業者が損害賠償責任を負うと定めています。

このとき、元本欠損額(元本割れした金額)が損害額と法律上推定されます。顧客が損害額を立証しなくてすむようにする仕組みです。あくまで推定なので、業者側が反証することはできます。

重要事項の説明義務違反で顧客が損害を被った → 損害賠償、と押さえます。この特則は損害額の立証を軽くするための仕組みで、民法など他の法律に基づく請求を排除するものではありません。

消費者契約法・金融商品取引法との守備範囲の違い

3つの法律は「何をしてくれる法律か」で区別します。混同させるのが定番の出題です。

表:金融サービス提供法・消費者契約法・金融商品取引法の効果と要件の比較

なお、同一の取引が金融サービス提供法と消費者契約法の双方に抵触する場合は、両方を根拠に主張できます。重畳的に適用され、どちらか一方しか使えないわけではありません。

この表は代表的な効果を対比した整理です。金融サービス提供法の損害賠償は元本欠損額を損害額と推定する特則であって、民法など他の法律に基づく請求を排除するものではありません。

金融サービス仲介業(横断的に仲介できる)

金融サービス提供法が定める金融サービス仲介業は、銀行・証券・保険・貸金を横断して仲介できるのが特徴です。

特定の金融機関への所属が不要で、1つの登録で幅広い分野の金融サービスを仲介できます。ただし何でも扱えるわけではありません。

  • ・取り扱えるのは高度な説明を要しない商品に限られる
  • ・顧客の財産(金銭・有価証券)を預かることは禁止されている

金融サービスを横断的にカバーしつつ利用者を保護する、この法律の性格を表す制度です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    元本欠損額を損害額と推定する損害賠償の特則は金融サービス提供法、契約の取消しは消費者契約法。両者の入れ替えが最頻出。ただしこれは代表的な効果の対比で、民法など他の法律に基づく請求まで否定されるわけではない

  • ・

    「双方に抵触する場合は一方の規定しか適用されない」は誤り。金融サービス提供法と消費者契約法は重畳的に適用され、両方を根拠に主張できる

  • ・

    適合性の原則・断定的判断の提供の禁止・広告規制・書面交付義務を金融サービス提供法の内容とするのは誤り。これらは金融商品取引法の行為規制

  • ・

    損害額について「顧客が立証しなければならない」とする趣旨は誤り。元本欠損額が損害額と推定される

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 日本銀行:統計
  • 金融庁:所管法令等
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  • 消費者契約法

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