遺言によって財産を人に譲ること(遺贈)には、譲り方で2つのタイプがあります。
- ・包括遺贈 … 「財産の3分の1」のように、割合でまとめて譲る。プラスもマイナスもその割合で引き継ぐ。
- ・特定遺贈 … 「この土地を」のように、特定の財産を指定して譲る。
「割合でざっくり」か「この財産をピンポイントで」か、という違いをイメージすると分かりやすいです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
遺言によって財産を人に譲ること(遺贈)には、譲り方で2つのタイプがあります。
「割合でざっくり」か「この財産をピンポイントで」か、という違いをイメージすると分かりやすいです。
遺贈(遺言で財産を譲ること)は、譲り方で2つに分かれます。
表:包括遺贈と特定遺贈の指定方法と債務承継の比較
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、プラスの財産だけでなくマイナスの債務も割合に応じて引き継ぎます。特定受遺者は原則として債務を負いません。
遺贈は受遺者の意思で放棄できますが、その方法が2種類で異なります。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つため、放棄の手続きも相続放棄に準じて家庭裁判所への申述が必要になる、という理屈で覚えると混同しません。
「特定遺贈の放棄も3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要」は誤り。特定遺贈の放棄はいつでも遺贈義務者への意思表示でよく、家庭裁判所は不要
「包括受遺者は被相続人の債務を一切承継しない」は誤り。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、割合に応じて債務も承継する
「受遺者は遺贈を放棄できない」は誤り。受遺者は遺贈を放棄できる
包括遺贈(割合指定・債務承継・放棄は家裁)と特定遺贈(財産指定・原則債務なし・放棄は意思表示)の要素を入れ替える出題に注意
主な一次資料・確認先
包括遺贈と特定遺贈を、問題で身につける
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