コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

教育訓練給付

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

働く人の学び直し(スキルアップ・資格取得)の受講費用を、雇用保険が一部負担してくれる制度です。失業したときだけでなく「働き続ける力を高める」のも雇用保険の役割、という位置づけから生まれています。

講座のレベルに応じて3段階あり、本格的な講座ほど給付率が高くなります。

  • ・一般教育訓練:英会話や簿記など幅広い講座で、受講費用の20%(上限10万円)です。
  • ・特定一般教育訓練:再就職に直結する講座で、40%(資格取得等をして就職すると10%追加で最大50%)です。
  • ・専門実践教育訓練:看護師・専門職大学院など中長期の講座で、最大80%です。

対象は一定期間雇用保険に加入している人で、離職後1年以内なら退職者も使えます。試験では「3区分の給付率の入替え」と「在職者しか使えない(誤り)」が定番のひっかけです。

3つの区分と給付率

講座のレベルに応じて3区分あり、本格的な講座ほど給付率が高くなります。「一般=20%」を起点に覚えます。

表:教育訓練給付3区分の給付率と上限の概要

特定一般教育訓練は、修了後に資格取得等をして就職等をすると10%が追加され、最大50%(上限25万円)になります。

専門実践教育訓練は、受講中の給付率が50%です。修了後に資格取得等をして就職等をすると20%が追加されて70%、さらに受講後の賃金が受講前より5%以上上昇した場合は10%が追加されて最大80%になります。

看護師・介護福祉士・保育士・税理士・MBA・専門職大学院などが対象で、6か月ごとに支給され、受講中は教育訓練支援給付金が別途支給される場合もあります。

対象者と被保険者期間の要件

在職中の被保険者だけでなく、離職者も離職後1年以内(延長あり)であれば対象になります(「在職者しか使えない」は誤り)。

受給には一定の被保険者期間が必要で、誰でも受けられるわけではありません。初めて利用する場合は原則1年以上(専門実践教育訓練等は2年以上)の被保険者期間が必要で、前回の受給からは原則3年の間隔をあける必要があります。

給付金の申請は、原則として受講修了後にハローワークに対して行います。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    一般教育訓練給付金を「受講費用の70%(上限56万円)」「全額(上限なし)」と出したら誤り。正しくは20%(上限10万円)。70%・56万円は専門実践教育訓練の水準

  • ・

    3区分の給付率の入替えが頻出。一般20%/特定一般40%(追加給付で最大50%)/専門実践 最大80%

  • ・

    「教育訓練給付は在職中の被保険者のみが対象で、離職者は一切対象外」は誤り。離職後1年以内なら離職者も対象

  • ・

    「被保険者期間の長短にかかわらず誰でも受けられる」は誤り。初回は原則1年以上(専門実践等は2年以上)の被保険者期間が必要

  • ・

    専門実践教育訓練の上限を「20%(上限10万円)」と出したら誤り。資格取得等で最大80%

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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