家族の介護のために仕事を休んだとき、雇用保険から受け取れる給付です。育児休業給付と数字を混同させる出題が定番なので、区別して覚えます。
- ・対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して受給できます。
- ・支給額は休業開始時賃金日額の67%(一律)です。育児休業給付のような段階的な引下げはありません。
- ・受給には、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
家族の介護のために仕事を休んだとき、雇用保険から受け取れる給付です。育児休業給付と数字を混同させる出題が定番なので、区別して覚えます。
介護休業給付金は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して受給できます。
支給額は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。育児休業給付のような途中からの引下げ(180日まで67%・以後50%)はなく、最初から最後まで一律67%です。
計算例:休業開始時賃金日額10,000円の人が93日分の給付を受ける場合
支給総額 = 10,000円 × 93日 × 67% = 623,100円
93日をたとえば31日ずつ3回に分けて取得しても、支給率は変わりません。
受給には、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上(賃金支払基礎日数11日以上の月)あることが必要です。育児休業給付と同じ要件です。
家族の介護で休業したときに雇用保険から支給される給付であり、自身の傷病で休んだときの傷病手当金(健康保険)とは別の制度です。
対象家族は、配偶者(事実婚を含む)・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
休業中に勤務先から賃金が支払われた場合は、次のように調整されます。
「賃金が少しでも出たら給付ゼロ」ではなく、賃金と給付の合計が80%に収まるよう調整される仕組みです。
支給日数を「通算180日」や「通算90日」と出したら誤り。正しくは通算93日
分割回数を「1回のみ」と出したら誤り。正しくは3回を上限に分割できる
支給率を育児休業給付と混同させる出題に注意。介護休業給付は最初から一律67%(育休のように途中で50%に下がらない)
家族の介護での休業給付を「傷病手当金」と答えたら誤り。傷病手当金は自身の傷病が対象の別制度
主な一次資料・確認先
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