コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

農地法

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

農地を守り、勝手に減らさないためのルールを定めた法律です。農地を売買したり、宅地など別の用途に変えたりするときには許可が必要になります。食料を作る大切な土地が、むやみに転売されたり潰されたりしないよう見張る仕組みです。誰に渡すか、用途を変えるかどうかで、必要な手続きが分かれています。

表:農地法3条・4条・5条の許可権者と市街化区域内の扱い

3条・4条・5条の区分

農地法は「用途を変えるか」「誰に渡すか」で条文が分かれます。

表:農地法3条・4条・5条の内容と許可権者

「自分で転用=4条」「第三者へ渡して転用=5条」と数字の対応を固定して覚えます。

市街化区域内の特例

市街化区域内の農地の転用(4条・5条)は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です(市街化区域は建物を建ててほしい区域なので許可を省略できる)。

一方、3条(権利移動)には市街化区域内の届出特例はなく、市街化区域内でも許可が必要です。

「転用(4・5条)は市街化区域なら届出でOK、権利移動(3条)は常に許可」と覚えます。

相続による取得・無許可契約の効力

  • ・相続(遺産分割・時効取得などの一般承継)による農地の取得は、3条の許可は不要です。ただし取得を知った時からおおむね10ヵ月以内に農業委員会へ届け出なければなりません(許可は不要でも届出は必要)。
  • ・3条・5条の許可を受けずに締結した農地の売買契約は、所有権移転の効力を生じません(無効)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    4条(自己転用)と5条(転用目的の権利移動)の入替えが最頻出。自分で転用=4条/第三者へ渡して転用=5条

  • ・

    「市街化区域内なら農地のまま売買(3条)も届出のみで足りる」は誤り。3条は市街化区域内でも許可が必要(届出特例なし)

  • ・

    「相続による農地の取得は許可も届出も不要」は誤り。許可は不要だが届出(おおむね10ヵ月以内)は必要

  • ・

    自己転用を「農地法3条の許可」としたら誤り。自己転用は4条(3条は転用を伴わない権利移動)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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