農地を守り、勝手に減らさないためのルールを定めた法律です。農地を売買したり、宅地など別の用途に変えたりするときには許可が必要になります。食料を作る大切な土地が、むやみに転売されたり潰されたりしないよう見張る仕組みです。誰に渡すか、用途を変えるかどうかで、必要な手続きが分かれています。
表:農地法3条・4条・5条の許可権者と市街化区域内の扱い
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
農地を守り、勝手に減らさないためのルールを定めた法律です。農地を売買したり、宅地など別の用途に変えたりするときには許可が必要になります。食料を作る大切な土地が、むやみに転売されたり潰されたりしないよう見張る仕組みです。誰に渡すか、用途を変えるかどうかで、必要な手続きが分かれています。
表:農地法3条・4条・5条の許可権者と市街化区域内の扱い
農地法は「用途を変えるか」「誰に渡すか」で条文が分かれます。
表:農地法3条・4条・5条の内容と許可権者
「自分で転用=4条」「第三者へ渡して転用=5条」と数字の対応を固定して覚えます。
市街化区域内の農地の転用(4条・5条)は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です(市街化区域は建物を建ててほしい区域なので許可を省略できる)。
一方、3条(権利移動)には市街化区域内の届出特例はなく、市街化区域内でも許可が必要です。
「転用(4・5条)は市街化区域なら届出でOK、権利移動(3条)は常に許可」と覚えます。
4条(自己転用)と5条(転用目的の権利移動)の入替えが最頻出。自分で転用=4条/第三者へ渡して転用=5条
「市街化区域内なら農地のまま売買(3条)も届出のみで足りる」は誤り。3条は市街化区域内でも許可が必要(届出特例なし)
「相続による農地の取得は許可も届出も不要」は誤り。許可は不要だが届出(おおむね10ヵ月以内)は必要
自己転用を「農地法3条の許可」としたら誤り。自己転用は4条(3条は転用を伴わない権利移動)
主な一次資料・確認先
農地法を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針