コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

造作買取請求権

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

建物の賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けたエアコンなどの造作を、賃貸借終了時に賃貸人へ時価で買い取るよう請求できる権利です。ただし、行使しない旨の特約で排除できます。

建物買取請求権との違い2級からひらく ▼とじる ▲

建物買取請求権と比べると、対象となる契約も排除特約の扱いも違います。

造作買取請求権は借地借家法33条、建物買取請求権は同法13条が根拠です。借地借家法には賃借人に不利な特約を無効とする規定が多くありますが、造作買取請求権はその対象外のため、特約で排除できます。

行使できる場合・できない場合2級からひらく ▼とじる ▲

どんな終了場面でも使えるわけではない点が、試験で狙われます。

  • ・行使できる:期間満了または解約申入れによって賃貸借が終了するとき
  • ・行使できない:家賃滞納など賃借人の債務不履行で解除されたとき(判例)
  • ・対象になる造作:賃貸人の同意を得て付加した造作、または賃貸人から買い受けた造作(畳・建具・エアコンなど)

買取価格は、賃貸借終了時の時価です。また、造作代金が支払われないことを理由に、建物自体の明渡しを拒むことはできないと解されています。造作の代金債権は建物に関して生じた債権ではない、という理屈です。

費用償還請求権との整理:賃借人がお金を回収する3ルート2級からひらく ▼とじる ▲

賃借人が建物に支出したお金を取り戻す手段は、造作買取請求権だけではありません。民法上の費用償還請求権と並べて整理します。

必要費だけは契約中でもすぐ請求できる点が、対比の軸です。造作買取請求権は特約で排除できますが、どの手段の話かを見極めてから特約の有効性を判断します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    造作買取請求権を排除する特約は無効、とするのは誤り。排除特約は有効

  • ・

    建物買取請求権と混同しやすい。造作は借家、建物買取は借地上の建物

  • ・

    賃貸人の同意なく取り付けた物もすべて買い取らせられる、とするのは誤り

  • ・

    新品の購入価格で買い取るとするのは誤り。請求するのは終了時の時価

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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