建物の賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けたエアコンなどの造作を、賃貸借終了時に賃貸人へ時価で買い取るよう請求できる権利です。ただし、行使しない旨の特約で排除できます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
建物の賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けたエアコンなどの造作を、賃貸借終了時に賃貸人へ時価で買い取るよう請求できる権利です。ただし、行使しない旨の特約で排除できます。
建物買取請求権と比べると、対象となる契約も排除特約の扱いも違います。
造作買取請求権は借地借家法33条、建物買取請求権は同法13条が根拠です。借地借家法には賃借人に不利な特約を無効とする規定が多くありますが、造作買取請求権はその対象外のため、特約で排除できます。
どんな終了場面でも使えるわけではない点が、試験で狙われます。
買取価格は、賃貸借終了時の時価です。また、造作代金が支払われないことを理由に、建物自体の明渡しを拒むことはできないと解されています。造作の代金債権は建物に関して生じた債権ではない、という理屈です。
賃借人が建物に支出したお金を取り戻す手段は、造作買取請求権だけではありません。民法上の費用償還請求権と並べて整理します。
必要費だけは契約中でもすぐ請求できる点が、対比の軸です。造作買取請求権は特約で排除できますが、どの手段の話かを見極めてから特約の有効性を判断します。
造作買取請求権を排除する特約は無効、とするのは誤り。排除特約は有効
建物買取請求権と混同しやすい。造作は借家、建物買取は借地上の建物
賃貸人の同意なく取り付けた物もすべて買い取らせられる、とするのは誤り
新品の購入価格で買い取るとするのは誤り。請求するのは終了時の時価
主な一次資料・確認先
造作買取請求権を、問題で身につける
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