「タダで財産をあげます」「もらいます」という当事者の合意だけで成立する契約です(諾成契約)。あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)の意思が合えば、口約束でも成立します。
ただし書面によらない贈与は、各当事者がいつでも解除できます。すでに履行が終わった部分は解除できません(民法550条)。書面にしておけば、原則として一方的に解除できません。
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解除できる/できない
- ・書面によらない(口約束の)贈与は、各当事者がいつでも解除できます。ただしすでに履行が終わった部分(渡し終えた分)は解除できません。
- ・書面による贈与は、原則として解除できません。
- ・財産の取得時期は、書面による贈与=効力が生じた時、書面によらない贈与=実際に引き渡した(履行の)時。
贈与者の担保責任
- ・贈与は無償契約なので、贈与者は原則として、渡した物の欠陥(瑕疵)や不存在について責任を負いません。
- ・ただし民法上は、贈与者は目的物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます(民法551条1項)。特定時に存在した欠陥は、そのまま渡しても原則として責任を負いません。
負担付贈与
- ・「代わりに借金を引き受けてね」のように受贈者に負担をつける贈与には、双務契約の規定(同時履行の抗弁権など)が、性質に反しない限り準用されます。
書面による贈与と書面によらない贈与の違い(表)
贈与契約は口約束でも成立しますが、書面かどうかで解除の可否と財産の取得時期が変わります。
表:書面による贈与と書面によらない贈与の違い
書面によらない贈与でも、すでに履行が終わった部分は解除できません(民法550条)。
贈与者の引渡義務と負担付贈与
贈与は無償契約なので、贈与者の責任は売買の売主より軽くなっています。贈与者は、目的物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます(民法551条)。特定した時の状態のまま渡せば、原則として義務を果たしたことになります。
負担付贈与(「代わりに住宅ローンを引き受けてね」のように受贈者に負担をつける贈与)は扱いが変わります。
- ・贈与者は、負担の限度で売主と同じ担保責任を負う
- ・性質に反しない限り、双務契約の規定(同時履行の抗弁権など)が準用される
「無償だから一切責任なし」でも「売主と全く同じ」でもない、中間の設計です。
死因贈与・定期贈与の扱い
死因贈与は「私が死んだらこの土地をあげる」という贈与で、贈与者の死亡によって効力が生じます。性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(民法554条)。課税も贈与税ではなく相続税の対象です。ただし遺言と違い契約なので、受贈者の合意が必要です。
定期贈与(毎年100万円ずつ、のような定期の給付を目的とする贈与)は、特約がない限り、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います(民法552条)。どの型も「合意だけで成立する」点は共通で、効力の発生・消滅のタイミングが違います。
⚠️ 試験のひっかけポイント
- ・
「書面によらない贈与はいつでも全部を解除できる」は誤り。すでに履行が終わった部分は解除できない
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書面によらない贈与の財産の取得時期を「契約の効力が生じた時」とするのは誤り。引渡し(履行)の時(書面による贈与は効力が生じた時)
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「贈与者は渡した物の欠陥に一切責任を負わない」は誤り。欠陥や不存在を知りながら告げなかったときは責任を免れない
執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro
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