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インボイス制度(適格請求書等保存方式)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

消費税の仕入税額控除を受けるために、「適格請求書(インボイス)」を保存しておく必要があるというルールです。正式名称は「適格請求書等保存方式」です。買い手が控除を受けるには、売り手が発行する適格請求書が必須になりました。

  • ・適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者だけ。
  • ・登録するには、免税事業者であっても課税事業者になる必要がある。
  • ・小規模事業者の急な負担増を抑える「2割特例」は2026年分(法人は2026年9月30日を含む事業年度)までの時限措置。

「免税事業者のままだとインボイスを出せない」という一点をまず押さえましょう。

適格請求書を発行できる人2級からひらく ▼とじる ▲

適格請求書(インボイス)を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者だけです。

登録は課税事業者であることが前提なので、免税事業者のままではインボイスを交付できません。免税事業者がインボイスを交付するには、課税事業者となって登録を受ける必要があります。

適格請求書の主な記載事項は、発行者の氏名・登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額等です。

買い手側の論点として、原則課税の事業者は適格請求書の保存がない仕入れについて、原則として仕入税額控除ができません(経過措置あり)。

ここからFP1級で覚える範囲
経過措置(免税事業者等からの仕入れ)1級のみひらく ▼とじる ▲

適格請求書発行事業者以外(免税事業者等)からの課税仕入れでも、経過措置により一定割合の控除が受けられます(一切控除できないわけではない)。控除できる割合は、令和8年度改正で適用期限が2年延長され、次のように段階的に縮小します。

  • ・2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
  • ・2026年10月1日~2028年9月30日:70%
  • ・2028年10月1日~2030年9月30日:50%
  • ・2030年10月1日~2031年9月30日:30%
  • ・2031年10月1日以降:控除不可(経過措置終了)

また、2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、1つの免税事業者等からの課税仕入れの合計額がその年(事業年度)で1億円を超えると、その超えた部分はこの経過措置の対象外です。試験では「登録番号がなくても一定割合は控除できる」点を押さえます。

2割特例と少額特例2級からひらく ▼とじる ▲

小規模事業者の急な負担増を抑える特例が2つあります。対象・金額の混同が狙われます。

表:インボイス制度の負担軽減特例(2割特例・少額特例)の内容と対象

2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までの時限措置です。「基準期間の課税売上高1億円以下ならすべての課税事業者が2割特例を使える」わけではありません。なお、2割特例の終了後も、個人事業者は令和9年分・令和10年分について納付税額を売上税額の3割にできる3割特例を使えます(令和8年度改正で創設)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「免税事業者のままでもインボイスを交付できる」は誤り。登録は課税事業者が前提で、免税事業者は課税事業者になって登録する必要がある

  • ・

    「免税事業者等からの仕入れは経過措置期間中も一切控除できない」は誤り。2023年10月~2026年9月は仕入税額相当額の80%を控除できる

  • ・

    少額特例の金額を「10万円未満」としたら誤り。正しくは税込1万円未満

  • ・

    2割特例を「基準期間の課税売上高1億円以下ならすべての課税事業者が使える」は誤り。対象はインボイス登録により課税事業者となった元免税事業者

  • ・

    2割特例(登録した元免税事業者向け)と少額特例(事務負担軽減)の対象・金額の取り違えに注意

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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