消費税の仕入税額控除を受けるために、「適格請求書(インボイス)」を保存しておく必要があるというルールです。正式名称は「適格請求書等保存方式」です。買い手が控除を受けるには、売り手が発行する適格請求書が必須になりました。
- ・適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者だけ。
- ・登録するには、免税事業者であっても課税事業者になる必要がある。
- ・小規模事業者の急な負担増を抑える「2割特例」は2026年分(法人は2026年9月30日を含む事業年度)までの時限措置。
「免税事業者のままだとインボイスを出せない」という一点をまず押さえましょう。