パート・アルバイトなど短時間労働者にも健康保険・厚生年金の加入対象を広げる近年の法改正のことです。数字のズラしが狙われます。
- ・対象は従業員51人以上の特定適用事業所(かつての101人・501人は誤り)。
- ・短時間労働者の加入要件は、週20時間以上・月額8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないの4つ。
- ・これに満たなくても、一般社員の労働時間・日数の4分の3以上なら被保険者になります。
- ・加入できる年齢は、厚生年金は70歳未満・健康保険は75歳未満(75歳からは後期高齢者医療制度)。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
パート・アルバイトなど短時間労働者にも健康保険・厚生年金の加入対象を広げる近年の法改正のことです。数字のズラしが狙われます。
短時間労働者に社会保険の加入対象を広げる特定適用事業所は、従業員51人以上の企業です。2024年10月から、この51人以上の事業所で要件を満たす短時間労働者も社会保険の被保険者になります。
かつての101人・501人という基準は古い数字で、現行では誤りです。数字のズラしが狙われます。
特定適用事業所で短時間労働者が被保険者となる要件は次のとおりです。
なお、これらに満たなくても、原則として一般社員(通常の労働者)の労働時間・日数の4分の3以上働く人は被保険者になります。
厚生年金と健康保険では、被保険者となれる年齢の上限が異なります。
健康保険は75歳未満までで、75歳からは後期高齢者医療制度に移ります。
特定適用事業所を「101人以上」「501人以上」と出したら誤り。現行は従業員51人以上(2024年10月から)
厚生年金の被保険者の年齢上限を「75歳未満」と出したら誤り。厚生年金は70歳未満、75歳未満は健康保険の方
短時間労働者の要件で「週20時間未満でも対象」などとしたら誤り。週20時間以上・月額8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でないの4要件
「4分の3以上働く人は対象外」は誤り。一般社員の労働時間・日数の4分の3以上なら被保険者になる
主な一次資料・確認先
社会保険の適用拡大(短時間労働者)を、問題で身につける
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