年金だけでは生活が苦しい低所得の年金受給者に、公的年金に上乗せして支給される福祉的な給付です。消費税率10%への引上げ分を財源として、2019年10月に始まりました。年金制度そのものではなく「年金への上乗せ」という位置づけです。
- ・対象は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定以下の人(3種類とも土台は基礎年金)
- ・老齢の給付金は、前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が約81万円以下(老齢基礎年金の満額水準)であること等が要件
- ・年金と同じく偶数月に年6回、2か月分ずつ支払われ、非課税
出題は「老齢厚生年金の受給者が対象」「課税される」という形で来ます。基礎年金がベース・非課税の2点を軸に押さえましょう。