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年金生活者支援給付金

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

年金だけでは生活が苦しい低所得の年金受給者に、公的年金に上乗せして支給される福祉的な給付です。消費税率10%への引上げ分を財源として、2019年10月に始まりました。年金制度そのものではなく「年金への上乗せ」という位置づけです。

  • ・対象は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定以下の人(3種類とも土台は基礎年金)
  • ・老齢の給付金は、前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が約81万円以下(老齢基礎年金の満額水準)であること等が要件
  • ・年金と同じく偶数月に年6回、2か月分ずつ支払われ、非課税

出題は「老齢厚生年金の受給者が対象」「課税される」という形で来ます。基礎年金がベース・非課税の2点を軸に押さえましょう。

制度の概要と対象者2級からひらく ▼とじる ▲

年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者に、公的年金に上乗せして支給される福祉的な給付です。消費税率10%への引上げ分を財源として、2019年10月から実施されています。

対象は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定以下の人です(3種類とも土台は基礎年金)。障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者も、所得要件を満たせば対象になります。

老齢の給付金の要件と金額2級からひらく ▼とじる ▲

老齢の年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金の受給者に支給されます。前年の公的年金等の収入額とその他の所得の合計が約81万円(809,000円)以下であること等の要件を満たす必要があります。

金額は保険料納付済期間に応じて決まり、令和8年度で月額最大5,620円です。

支払方法と課税(非課税)2級からひらく ▼とじる ▲

対象者の年金に上乗せして、偶数月に年6回、2か月分ずつ支払われます。

この給付金は非課税で、所得税の課税対象にはなりません。

老齢の給付金の支給要件(早見表)2級からひらく ▼とじる ▲

老齢の年金生活者支援給付金は、年齢・世帯の課税・所得の3点で対象かどうかが決まります。

  • ・年齢:65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • ・世帯の課税:世帯全員が住民税非課税
  • ・所得:前年の公的年金等の収入額+その他の所得の合計が約81万円(809,000円)以下

金額は保険料納付済期間に応じて決まり、令和8年度で月額最大5,620円です。偶数月に年6回、年金に上乗せして支払われ、非課税です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「老齢厚生年金の受給者が対象」は誤り。老齢の給付金のベースは老齢基礎年金の受給

  • ・

    「全額が所得税の課税対象となる」は誤り。年金生活者支援給付金は非課税

  • ・

    「障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者は所得の多寡にかかわらず対象外」は誤り。所得要件を満たせば対象となる

  • ・

    所得要件の金額を取り違えないよう注意。老齢は前年の公的年金等収入+その他所得の合計が約81万円(809,000円)以下

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 日本年金機構:年金の制度・手続き
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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