コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

定期贈与

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

毎年一定額を定期的に贈ることを約束する贈与契約です。たとえば「毎年100万円を10年間あげる」と最初にまとめて約束するものがこれにあたります。

当初から複数年分の給付を1つの契約で約束していると、「定期金に関する権利」の贈与として契約した年にまとめて課税されることがあります。毎年その都度あらためて贈与契約を結ぶ場合まで、定期贈与になるわけではありません。

契約時に総額でとらえる

毎年少しずつ渡す形でも、はじめから「毎年○円を△年間」と定期の給付をまとめて約束していることがあります。この場合は契約した年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして、まとめて課税されることがあります。

権利の価額は法定の方法で評価され、各年の給付額の単純合計とは必ずしも一致しません。

「毎年別々にあげているだけ」と思っていても、最初から総額を約束したものと判断されうる、という考え方です。

当事者が死ぬと効力を失う

定期贈与は、特約がない限り、贈与者または受贈者のどちらか一方が死亡すると効力を失います。

贈与は当事者どうしの契約なので、その約束は相続人には引き継がれません。

死因贈与との違い

名前が似た死因贈与は、贈与者の死亡をきっかけに財産が移る契約で、相続税の対象になります。

定期贈与は当事者の死亡で効力を失うのに対し、死因贈与はむしろ死亡によって効力が生じます。この向きの違いを押さえましょう。

定期贈与・毎年の暦年贈与・死因贈与の違い(表)

名前や形が似た3つは、いつ課税されるかとかかる税で区別します。

表:定期贈与・毎年その都度の贈与・死因贈与の違い

定期贈与は当事者の死亡で効力を失うのに対し、死因贈与はむしろ死亡によって効力が生じる、という向きの違いも押さえます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「当事者の一方が死亡しても、もう一方が生きていれば有効に継続する」は誤り。特約がない限り一方の死亡で効力を失う(相続人には引き継がれない)

  • ・

    定期贈与と死因贈与の混同が定番。死因贈与は死亡がきっかけで財産が移り相続税の対象、定期贈与は毎年の給付を約束するもので別物

  • ・

    毎年110万円以内で贈っていても、はじめから定期贈与(総額をあげる約束)と認定されると、契約した年に「定期金に関する権利」としてまとめて課税されることがある

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 負担付贈与
  • 死因贈与
  • 暦年課税
  • みなし贈与
  • 生前贈与加算
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税

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