毎年一定額を定期的に贈ることを約束する贈与契約です。たとえば「毎年100万円を10年間あげる」と最初にまとめて約束するものがこれにあたります。
当初から複数年分の給付を1つの契約で約束していると、「定期金に関する権利」の贈与として契約した年にまとめて課税されることがあります。毎年その都度あらためて贈与契約を結ぶ場合まで、定期贈与になるわけではありません。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
毎年一定額を定期的に贈ることを約束する贈与契約です。たとえば「毎年100万円を10年間あげる」と最初にまとめて約束するものがこれにあたります。
当初から複数年分の給付を1つの契約で約束していると、「定期金に関する権利」の贈与として契約した年にまとめて課税されることがあります。毎年その都度あらためて贈与契約を結ぶ場合まで、定期贈与になるわけではありません。
毎年少しずつ渡す形でも、はじめから「毎年○円を△年間」と定期の給付をまとめて約束していることがあります。この場合は契約した年に「定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして、まとめて課税されることがあります。
権利の価額は法定の方法で評価され、各年の給付額の単純合計とは必ずしも一致しません。
「毎年別々にあげているだけ」と思っていても、最初から総額を約束したものと判断されうる、という考え方です。
定期贈与は、特約がない限り、贈与者または受贈者のどちらか一方が死亡すると効力を失います。
贈与は当事者どうしの契約なので、その約束は相続人には引き継がれません。
名前が似た死因贈与は、贈与者の死亡をきっかけに財産が移る契約で、相続税の対象になります。
定期贈与は当事者の死亡で効力を失うのに対し、死因贈与はむしろ死亡によって効力が生じます。この向きの違いを押さえましょう。
名前や形が似た3つは、いつ課税されるかとかかる税で区別します。
表:定期贈与・毎年その都度の贈与・死因贈与の違い
定期贈与は当事者の死亡で効力を失うのに対し、死因贈与はむしろ死亡によって効力が生じる、という向きの違いも押さえます。
「当事者の一方が死亡しても、もう一方が生きていれば有効に継続する」は誤り。特約がない限り一方の死亡で効力を失う(相続人には引き継がれない)
定期贈与と死因贈与の混同が定番。死因贈与は死亡がきっかけで財産が移り相続税の対象、定期贈与は毎年の給付を約束するもので別物
毎年110万円以内で贈っていても、はじめから定期贈与(総額をあげる約束)と認定されると、契約した年に「定期金に関する権利」としてまとめて課税されることがある
主な一次資料・確認先
定期贈与を、問題で身につける
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