「私が死んだら、これをあげる」と、生きているうちに贈る側ともらう側が約束しておく贈与です。効力が出るのは、あげる人が亡くなったときです。
形は贈与の約束(お互いの合意)ですが、亡くなったことがきっかけで財産が移るため、税金は贈与税ではなく相続税で計算します。「約束は贈与、課税は相続」というイメージです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
「私が死んだら、これをあげる」と、生きているうちに贈る側ともらう側が約束しておく贈与です。効力が出るのは、あげる人が亡くなったときです。
形は贈与の約束(お互いの合意)ですが、亡くなったことがきっかけで財産が移るため、税金は贈与税ではなく相続税で計算します。「約束は贈与、課税は相続」というイメージです。
死因贈与は「私が死んだら、これをあげる」と、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与契約です。契約なので受贈者の承諾(合意)が必要で、贈与者の一方的な意思表示だけでは成立しません。
名前に「贈与」とありますが、死亡を原因に財産が移るため課税は相続税です(贈与税ではありません)。「約束は贈与、課税は相続」と覚えます。原則として遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者は生前であれば撤回できるのが原則です(受贈者がすでに義務を果たした負担付死因贈与など、撤回が制限される場合があります)。
「死んだら財産をあげる」点で似ている死因贈与と遺贈は、成立の仕方が正反対です。
表:死因贈与と遺贈の比較(性質・課税)
どちらも死亡を原因に財産が移転するため、課税はともに相続税です。違いは「双方の合意で成立する契約か、遺言による一方的な単独行為か」という点にあります。
同じ「死亡による取得」でも、不動産にかかる流通税は相続と死因贈与で扱いが分かれます。
表:不動産を取得したときの税金(相続と死因贈与)
相続税の計算では相続と同じ扱いなのに、不動産取得税・登録免許税では贈与と同じ扱いになる点が死因贈与の盲点です。なお、相続人以外への特定遺贈も不動産取得税は課税されます(相続人への遺贈・包括遺贈は非課税)。
「死因贈与は贈与者の一方的な意思表示のみで成立する単独行為」は誤り。死因贈与は契約で、受贈者の承諾が必要(一方的な意思表示で成立するのは遺贈)
「死因贈与により取得した財産は贈与税の課税対象」は誤り。死亡が原因のため相続税の課税対象
遺贈(単独行為)と死因贈与(契約)の性質を入れ替える出題が定番。名前の「贈与」に釣られて贈与税と答えさせる誤答にも注意
死因贈与を、問題で身につける
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