損害保険で受け取るお金は、「損害を穴埋めするもの」か「積み立てた貯蓄が戻るもの」かで税金の扱いが分かれます。
まず、実際の損害を補てんする保険金(火災保険金や、対人・対物の賠償保険金など)は、儲けではなく損失の穴埋めなので非課税です。
一方、積立型損害保険(積立火災保険・積立傷害保険など)の満期返戻金の差益は、契約者=受取人であれば原則として一時所得として総合課税されます。差益から特別控除50万円を引き、その2分の1が課税対象です。ただし一時払等で保険期間5年以下(または5年以内に解約)など金融類似商品の要件を満たす場合は、損害保険でも20.315%の源泉分離課税になります。
なお、法人が満期返戻金を受け取った場合は益金に算入し、それまで資産計上してきた保険料積立金を取り崩します。固定資産の滅失・損壊により受け取った保険金等で代替資産を取得した場合は、圧縮記帳により課税を繰り延べられることがあります(満期返戻金で建物等を購入しただけでは対象になりません)。