コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›リスク管理(保険)

損害保険金・満期返戻金の課税(非課税原則と一時所得)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

損害保険で受け取るお金は、「損害を穴埋めするもの」か「積み立てた貯蓄が戻るもの」かで税金の扱いが分かれます。

まず、実際の損害を補てんする保険金(火災保険金や、対人・対物の賠償保険金など)は、儲けではなく損失の穴埋めなので非課税です。

一方、積立型損害保険(積立火災保険・積立傷害保険など)の満期返戻金の差益は、契約者=受取人であれば原則として一時所得として総合課税されます。差益から特別控除50万円を引き、その2分の1が課税対象です。ただし一時払等で保険期間5年以下(または5年以内に解約)など金融類似商品の要件を満たす場合は、損害保険でも20.315%の源泉分離課税になります。

なお、法人が満期返戻金を受け取った場合は益金に算入し、それまで資産計上してきた保険料積立金を取り崩します。固定資産の滅失・損壊により受け取った保険金等で代替資産を取得した場合は、圧縮記帳により課税を繰り延べられることがあります(満期返戻金で建物等を購入しただけでは対象になりません)。

実損てん補の保険金は非課税2級からひらく ▼とじる ▲

実際の損害を補てんする保険金は、儲けではなく損失の穴埋めなので非課税です。

受け取るお金ごとの課税関係は次のとおりです。

  • ・自宅建物の火災で受け取る火災保険金:非課税
  • ・自動車事故の相手方から受け取る対人・対物の賠償金:非課税

「実際の損害を穴埋めする保険金は非課税」という原則を、満期返戻金と混同させてくるのが定番です。

積立型の満期返戻金は一時所得(総合課税)2級からひらく ▼とじる ▲

積立型損害保険(積立火災保険・積立傷害保険など)の満期返戻金は、貯蓄部分の受取りであり損害のてん補ではないため、契約者=受取人であれば一時所得として総合課税されます。「損害のてん補だから常に非課税」は誤りです。

一時所得は次の式で総所得に算入されます。

(満期返戻金 − 払込保険料 − 特別控除50万円)× 1/2

保険期間が5年超なら一時所得のままです。一方、一時払等で保険期間5年以下(5年以内の解約を含む)のものは、損害保険でも金融類似商品として20.315%の源泉分離課税になります。また雑所得でもありません。

法人が受け取る場合2級からひらく ▼とじる ▲

法人が満期返戻金を受け取った場合は、法人に一時所得はなく、その全額を益金に算入し、それまで資産計上してきた保険料積立金(積立保険料部分)を取り崩します。

圧縮記帳が使えるのは、固定資産の滅失・損壊により受け取った保険金等で代替資産を取得する場合です。一定の要件を満たせば課税を将来に繰り延べられます。満期返戻金で建物等を購入しただけでは対象になりません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「積立型損害保険の満期返戻金は損害のてん補だから常に非課税」は誤り。一時所得として課税される

  • ・

    満期返戻金の差益を「雑所得」とするのは誤り。原則は一時所得・総合課税。ただし一時払等で保険期間5年以下など金融類似商品の要件をすべて満たす場合は20.315%の源泉分離課税になる

  • ・

    「保険期間が5年超なら源泉分離課税」は誤り。積立傷害保険等の満期返戻金は5年超でも一時所得(源泉分離は5年以下等の金融類似商品)

  • ・

    一時所得の計算で特別控除50万円や×1/2を忘れると誤り。(差益−特別控除50万円)×1/2

  • ・

    「法人の満期返戻金を一時所得として計上」は誤り。法人は益金に算入し資産計上済み保険料を取り崩す

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 金融庁:保険会社向けの総合的な監督指針
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 一部保険・比例てん補・超過保険
  • 火災保険
  • 失火責任法
  • 地震保険
  • 地震保険料控除
  • 自動車保険(自賠責・任意)
  • 車両保険
  • 人身傷害補償保険

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