コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

相次相続控除

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

短い間隔で相続が続けて起きたときに、同じ財産に何度も重く税金がかかりすぎないよう調整する控除です。

今回の相続開始前10年以内に、今回の被相続人が前の相続で相続税を課されていた場合が対象です。前の相続からの経過年数が短いほど控除額が大きくなり、10年に近づくほど控除額は小さくなります。「立て続けの相続への痛み止め」とイメージすると分かりやすいです。

適用要件(10年以内・前回の課税)2級からひらく ▼とじる ▲

相次相続控除は、短い間隔で相続が続けて起きたときの重複負担を和らげる控除です。適用の要件は2つあります。

  • ・今回の相続開始前10年以内に前の相続があったこと
  • ・その前の相続で、今回の被相続人が相続税を課されていたこと

前回の相続で被相続人が相続税を課されていなかった場合は適用されません。10年を超えると控除はゼロになります。

経過年数に応じて逓減する(計算)2級からひらく ▼とじる ▲

控除できる割合は、前の相続からの経過年数1年につき10%ずつ逓減します。前回課された相続税額の全額を控除できるわけではなく、間隔が短いほど控除が大きくなります。

残る割合 = (10−経過年数)/10

計算例

前の相続から4年後に次の相続が起きた場合、逓減分は

4×10%=40%

残る割合は

100−40 = 60%(=(10−4)/10)

1年なら90%、9年なら10%が残ります。

適用を受けられる人2級からひらく ▼とじる ▲

相次相続控除の適用を受けられるのは相続人に限られます。相続を放棄した者や、相続人以外の受遺者は対象外です。

趣旨は、短期間に相続が重なると同じ財産に相続税が二重にかかるため、その負担を緩和することにあります。

経過年数と残る割合(表)2級からひらく ▼とじる ▲

控除できる割合は、前の相続からの経過年数1年につき10%ずつ逓減します。残る割合は (10−経過年数)/10 で求めます。

表:前回相続からの経過年数と控除に残る割合

間隔が短いほど残る割合が大きく、10年を超えると控除はゼロになります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「前回の相続で被相続人が相続税を課されていなくても適用を受けられる」は誤り。前回相続税を課されていたことが要件

  • ・

    「経過年数にかかわらず前回の相続税額の一定割合で固定」は誤り。経過年数1年につき10%ずつ逓減する

  • ・

    対象期間を「3年・7年・5年・15年以内」と出したら誤り。正しくは10年以内

  • ・

    「相続放棄者や受遺者も適用を受けられる」は誤り。適用は相続人に限られる

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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