コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

自筆証書遺言と公正証書遺言

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

遺言(自分の死後の財産の希望を残す書面)の作り方の話です。普通方式の遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、よく問われるのは前の2つです。

  • ・自筆証書遺言…自分で手書きして作る遺言。手軽だが不備が起きやすい。
  • ・公正証書遺言…公証人(公的な専門家)に作ってもらう遺言。手間はかかるが確実。
  • ・秘密証書遺言…内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在だけを証明してもらう遺言。

「自分で書く」か「専門家に作ってもらう」かが、自筆証書と公正証書の大きな違いです。

検認が必要かどうかは、遺言の方式で分かれます。

  • ・必要:自筆証書(自宅保管)・秘密証書
  • ・不要:公正証書・法務局保管の自筆証書

※公的チェック済みのものは検認不要

自筆証書遺言(自分で書く遺言)

自筆証書遺言は、遺言者が本文・日付・氏名を自書して押印する方式です。パソコン作成や代筆は不可で、証人は不要、1人で作成・保管できます。

  • ・財産目録だけは例外で、パソコン作成や預金通帳のコピーの添付でよい。ただし毎葉(各ページ)に署名・押印が必要(署名だけでは不可)
  • ・相続開始後は原則家庭裁判所の検認が必要
  • ・法務局(遺言書保管所)の保管制度を利用すると検認が不要になる。ただし保管の申請は遺言者本人が自ら出頭して行い、親族等による代理申請はできない

公正証書遺言(公証人が作る遺言)

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成します。原本は公証役場に保管され、相続開始後の検認は不要です。自分で書けない人でも口述で作成できます。

  • ・推定相続人や受遺者、およびその配偶者・直系血族は証人になれない(利害関係があるため)

検認の要否と共通ルール

遺言の種類による検認の要否は次のとおりです。

表:遺言の方式別の検認の要否(自宅・法務局保管を含む)

そのほか、遺言に共通するルールとして次の点が問われます。

  • ・満15歳に達していれば、行為能力の制限に関する規定にかかわらず単独で有効に遺言ができる
  • ・遺言者はいつでも遺言の全部・一部を撤回でき、撤回権は放棄できない。前の遺言と抵触する後の遺言や、遺言後の抵触する生前処分は、抵触部分を撤回したものとみなす
  • ・夫婦であっても、同一の証書に2人で記載する共同遺言は禁止されている

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「自筆証書遺言は本文もパソコンで作成できる」は誤り。本文・日付・氏名は全文自書(財産目録のみパソコン等が可)

  • ・

    「財産目録もすべて自書しなければ無効」は誤り。財産目録はパソコン作成や通帳コピーでよい(各葉に署名・押印)

  • ・

    「財産目録は署名だけでよい(押印不要)」は誤り。署名と押印の両方が必要

  • ・

    「自宅保管の自筆証書遺言も検認不要」は誤り。検認が必要(法務局保管なら不要)

  • ・

    「法務局への保管申請は親族が代理できる」は誤り。遺言者本人が自ら出頭する必要がある

  • ・

    「公正証書遺言の証人に推定相続人・受遺者がなれる」は誤り。推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になれない

  • ・

    「夫婦は同一証書で共同遺言ができる」は誤り。共同遺言は禁止

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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