遺言(自分の死後の財産の希望を残す書面)の作り方の話です。普通方式の遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、よく問われるのは前の2つです。
- ・自筆証書遺言…自分で手書きして作る遺言。手軽だが不備が起きやすい。
- ・公正証書遺言…公証人(公的な専門家)に作ってもらう遺言。手間はかかるが確実。
- ・秘密証書遺言…内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在だけを証明してもらう遺言。
「自分で書く」か「専門家に作ってもらう」かが、自筆証書と公正証書の大きな違いです。
検認が必要かどうかは、遺言の方式で分かれます。
- ・必要:自筆証書(自宅保管)・秘密証書
- ・不要:公正証書・法務局保管の自筆証書
※公的チェック済みのものは検認不要