不動産の売買や仲介を仕事として行うために必要な、国や都道府県からの許可のことです。
まず「宅建業にあたるか」を見分けます。宅建業とは、宅地・建物の「売買・交換」(自ら・代理・媒介)と、「貸借の代理・媒介」を、業として行うことです。ここで重要なのは、自ら貸主となる賃貸(自ら賃貸)は宅建業にあたらず、免許は不要という点です。一方、自ら売主となる売買は宅建業にあたり、免許が必要です。「自分の物件を貸すだけ=免許いらない」と覚えます。
免許を出す相手(免許権者)は、事務所の場所で決まります。
- ・1つの都道府県内だけに事務所…その都道府県知事の免許
- ・2つ以上の都道府県に事務所…国土交通大臣の免許
さらに事務所には、業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置く必要があります。