コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

接道義務

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法上のルールです。火事や急病のときに、消防車や救急車がきちんと近づけるようにするための決まりです。

  • ・接道が不十分だと、原則として建物を建てられません。
  • ・幅4m未満でも建築基準法上の道路とみなされる「2項道路」では、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)して敷地を確保します。基準となる幅員を6mとする指定区域では、原則として中心線から3m後退します。
  • ・接道義務を満たさない敷地でも、建築基準法43条2項の認定・許可を受けて建築できる場合があります。

「道路に十分に面していないと家は建てられない」というシンプルな考え方が土台になっています。

接道義務の内容(幅員4m・接道2m)

建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。

表:接道義務で覚える数値(道路幅員・接する長さ)

接道義務の趣旨は「火事や急病のときに消防車・救急車がきちんと近づけること」です。数字は理由とセットで覚えると入替えのひっかけに強くなります。

なお接道義務でいう「道路」は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路です。幅員2m以上の通路であればすべて含まれる、というものではありません。

2項道路とセットバック

幅員4m未満の道路でも、特定行政庁の指定があれば建築基準法上の道路(2項道路)とみなされます。

この場合、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされ、建替え時にセットバックが必要になります。ただし特定行政庁が基準となる幅員を6mと指定する区域では、原則として中心線から3m後退します。

道路の反対側が川・崖等の場合は、反対側の境界線から基準となる幅員(原則4m、6m指定区域では6m)の線まで後退します。

セットバックした部分は道路扱いとなり、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積に算入できません。

建築基準法上の道路には、都市計画法等による道路のほか、位置指定道路(特定行政庁から位置の指定を受けた私道)なども含まれます。

接道義務を満たさない敷地

間口が2m未満で接道義務を満たさない敷地は、原則として建物を建てられず、再建築不可となります。市場価値が大きく下がる点で実務でも重要です。

ただし、周囲に広い空地があるなど一定の場合は、建築基準法43条2項の認定・許可を受けて建築できることがあります。

すでに建っている建物の扱いは、建築当時の法令や道路の状況で決まります。建築時は適法で、その後の規制強化などで現行基準に合わなくなった建物が既存不適格です。使用は続けられますが、建替えの際は現行の接道義務を満たす必要があります。建築時から接道義務に違反していた建物は違反建築物で、既存不適格とは別のあつかいです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    接道の数字の入替えが最頻出。「幅員4mの道路に1m以上接する」などは誤り。正しくは幅員4m以上の道路に2m以上接する

  • ・

    2項道路の後退を「道路の端(現況の境界線)から2m」と出したら誤り。原則道路の中心線から2m後退(両側が2mずつ下がって合計4mになる理屈)。基準幅員6mの指定区域では原則3m後退

  • ・

    道路の反対側が川・崖等の場合に「中心線から2m」とするのは誤り。この場合は反対側の境界線から基準となる幅員(原則4m)まで後退する(こちら側で全部負担)

  • ・

    「セットバック部分も建蔽率・容積率の敷地面積に算入できる」は誤り。算入できない

  • ・

    敷地が2つの地域にまたがる3点セットの混同に注意。用途制限=過半/建蔽率・容積率=加重平均/防火規制=厳しい方

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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