建物を建てる敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法上のルールです。火事や急病のときに、消防車や救急車がきちんと近づけるようにするための決まりです。
- ・接道が不十分だと、原則として建物を建てられません。
- ・幅4m未満でも建築基準法上の道路とみなされる「2項道路」では、原則として道路の中心線から2m後退(セットバック)して敷地を確保します。基準となる幅員を6mとする指定区域では、原則として中心線から3m後退します。
- ・接道義務を満たさない敷地でも、建築基準法43条2項の認定・許可を受けて建築できる場合があります。
「道路に十分に面していないと家は建てられない」というシンプルな考え方が土台になっています。