土地やアパート・マンションなどを人に貸して得る家賃収入による所得です。大家さんが受け取る賃料をイメージするとわかりやすいです。ポイントは、土地や建物などの貸付けから生じる所得は、管理の手間や貸付けの規模にかかわらず原則として不動産所得になるという点。売って得る利益ではなく、貸して継続的に入ってくる収入を指します。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
土地やアパート・マンションなどを人に貸して得る家賃収入による所得です。大家さんが受け取る賃料をイメージするとわかりやすいです。ポイントは、土地や建物などの貸付けから生じる所得は、管理の手間や貸付けの規模にかかわらず原則として不動産所得になるという点。売って得る利益ではなく、貸して継続的に入ってくる収入を指します。
不動産所得の総収入金額は、実際に受け取ったお金だけでなく「受け取ることが確定したお金」も含めて計上します(権利確定主義、現金主義ではありません)。
総収入金額に算入するかどうかは次のとおりです。
判定の軸は「大家の手元に最終的に残るか」です。返すお金は収入にせず、返さないお金(礼金・返還不要の権利金など)は収入に入れます。
借入金の返済額のうち、必要経費にできるのは利子部分のみで、元本部分は必要経費になりません。元本は建物という資産の取得対価であり、建物の費用化は減価償却費で行うためです。
必要経費に算入できるかどうかは次のとおりです。
計算例:総収入金額600万円(家賃・返還不要の礼金)、固定資産税40万円、火災保険料10万円、減価償却費80万円、借入金の利子50万円、借入金の元金返済額100万円のとき——必要経費は
(利子50万円は土地取得分・建物取得分とも算入) 元金100万円は経費にならないので、不動産所得は
なお、経費算入の可否と損益通算の可否は別問題です。土地の取得に係る借入金の利子は、経費には算入できますが、不動産所得が赤字のときの損益通算の対象からは除外されます(黒字なら全額そのまま経費)。
「事業的規模なら事業所得になる」は誤り。貸付けによる所得は規模にかかわらず不動産所得で固定。事業的規模で変わるのは青色申告特別控除55万・65万円や専従者給与の可否
「借入金の返済額は元本も利子もあわせて必要経費に算入できる」は誤り。必要経費になるのは利子部分のみで、元本部分は算入できない
計算問題で借入金の元金を必要経費に入れてしまう誤答が定番。経費になるのは利子だけ(例:600−180=420万円が正、元金100万円を引いて320万円とすると誤り)
「土地取得分の利子は必要経費にできない」は誤り。所得金額を計算する段階では土地取得分の利子も必要経費に算入できる。土地の利子が除外されるのは赤字を損益通算する段階だけ
「敷金は全額を総収入金額に算入する/返還不要部分も算入しない」は両方向とも誤り。返還を要しない部分だけを算入する
「受け取りが確定した未収家賃は収入に含めない」は誤り。現金主義ではなく権利確定主義なので、支払期日が到来した未収家賃もその年分の総収入金額に算入する
主な一次資料・確認先
不動産所得を、問題で身につける
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