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個人住民税

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

都道府県・市区町村に納める地方税で、「道府県民税(都民税)」と「市町村民税(特別区民税)」を合わせた呼び方です。所得税とちがい、自分で計算せず、自治体が計算して通知してくる「賦課課税方式」なのが特徴です。

  • ・所得割…前年の所得に応じて金額が変わる部分。
  • ・均等割…所得にかかわらず定額でかかる部分(森林環境税1,000円と合わせて年5,000円が目安)。

「所得税=自己申告」「住民税=お知らせが届く」という対比で覚えると区別しやすいです。

課税方式と課税団体(賦課課税・1月1日)

個人住民税は、課税主体(自治体)が税額を計算して通知する賦課課税方式で課されます。納税者が自ら計算する申告納税方式ではありません。

課税されるのは、その年の1月1日現在の住所地の都道府県・市町村です(年の途中で転居しても1月1日の住所地で課税)。所得割は前年の所得を基に計算されます。

表:申告納税方式と賦課課税方式の比較(税額計算者・代表的な税目)

所得割と均等割

個人住民税は所得割と均等割で構成されます。

  • ・所得割…課税所得の多寡にかかわらず税率が一定の比例税率。標準税率は道府県民税・市町村民税をあわせて10%(道府県民税4%+市町村民税6%)。
  • ・均等割…所得にかかわらず定額でかかる部分。

所得税が5%〜45%の7段階の超過累進税率であるのに対し、住民税の所得割は一律10%の比例税率である点が対比のポイントです。

個人事業税との比較

個人事業税も個人住民税と同じ賦課課税方式の地方税です。

個人事業税は、事業所得等の金額から事業主控除として最高290万円を差し引きます。その後の金額に、業種に応じ原則3%〜5%の税率を乗じて課されます。

表:個人住民税と個人事業税の比較(課税方式・控除/税率のポイント)

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「個人住民税は納税者が自ら計算する申告納税方式」は誤り。賦課課税方式(自治体が計算して通知)

  • ・

    「個人住民税の所得割は超過累進税率」は誤り。一律10%の比例税率(超過累進は所得税)

  • ・

    課税の基準日を取り違えないこと。その年の1月1日現在の住所地で課税(途中で転居しても1月1日基準)

  • ・

    個人事業税の事業主控除を「48万円」「65万円」と出したら誤り。最高290万円で固定

  • ・

    「固定資産税は申告納税方式」は誤り。固定資産税・個人住民税は賦課課税方式

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

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  • 個人事業税の事業主控除
  • 法人税の仕組み
  • 益金
  • 損金算入
  • 役員給与
  • 交際費等の損金不算入
  • 決算書の見方(B/S・P/L)

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