土地や建物を持っている人に、毎年かかる市町村税です(東京23区は都税)。不動産取得税が「取得時に1回」なのに対し、固定資産税は保有している限り毎年かかる点が対比のポイントです。
- ・納税義務者は、毎年1月1日時点で登記簿(固定資産課税台帳)に所有者として記録されている人。
- ・住宅用地には、税額を軽減する特例が用意されている。
- ・都市計画区域内では、あわせて都市計画税が課されることが多い。
「持ち続けているだけでかかる税金」というイメージで、取得時だけの不動産取得税と対で覚えると整理しやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
土地や建物を持っている人に、毎年かかる市町村税です(東京23区は都税)。不動産取得税が「取得時に1回」なのに対し、固定資産税は保有している限り毎年かかる点が対比のポイントです。
「持ち続けているだけでかかる税金」というイメージで、取得時だけの不動産取得税と対で覚えると整理しやすいです。
住宅の敷地は、課税標準が大きく軽減されます。
表:住宅用地の課税標準の軽減特例(小規模・一般/固定資産税・都市計画税)
一定の新築住宅は、120㎡相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
土地の住宅用地特例が「課税標準を1/6・1/3にする」のに対し、新築住宅の特例は「税額を1/2に減額する」もの。土地は課税標準・建物は税額と、性質が違う別制度である点が最重要の区別です。
小規模住宅用地の「3分の1」は誤り。固定資産税は200㎡以下が1/6(1/3は200㎡超の部分、または都市計画税の200㎡以下の数字)。固定資産税1/6・1/3と都市計画税1/3・2/3のクロスが定番
「200㎡を超えたら全体が1/3」は誤り。200㎡までは1/6、超えた部分だけ1/3の部分適用
面積を330㎡とするのは相続税の小規模宅地等の特例との混同。固定資産税の小規模住宅用地は200㎡
「新築住宅の特例は課税標準を6分の1にする」は誤り。新築住宅は税額を1/2に減額(120㎡分・3年or5年)。課税標準1/6は土地の住宅用地特例で別制度
「更地にしても住宅用地の特例が続く」は誤り。取り壊すと特例が外れ、税額が最大約6倍になる
「年の途中で売却したら買主に納税義務が移る」は誤り。1月1日時点の所有者が納税義務者のまま
主な一次資料・確認先
固定資産税を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
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