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敷地が異なる地域にまたがる場合の取扱い

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

1つの敷地が、ルールの違う2つの地域にまたがっているとき、どちらのルールを使うかを決める考え方です。項目ごとに扱いが違い、そこが試験で狙われます。

覚えるのは3つのルールです。

  • ・用途制限(どんな建物を建てられるか)…敷地の過半(面積の大きい方)の用途地域の制限を、敷地全体に適用する。
  • ・建蔽率・容積率…厳しい方でも大きい方でもなく、各地域の面積で按分した加重平均で求める。
  • ・防火規制…厳しい方を建築物の全部に適用する(防火地域>準防火地域>無指定)。

つまり「用途は過半/建蔽率・容積率は加重平均/防火は厳しい方」。この3つを取り違えさせる出題(たとえば「用途もまたがると厳しい方」など)が定番なので、セットで区別して覚えます。

3つのルールの使い分け2級からひらく ▼とじる ▲

1つの敷地がルールの違う2つの地域にまたがるとき、項目ごとに扱いが違います。ここが試験で狙われます。

2地域にまたがる場合の規制別の取扱いは次のとおりです。

  • ・用途制限:過半(面積の大きい方)の用途地域の制限を敷地全体に適用
  • ・建蔽率・容積率:各地域の面積で按分した加重平均
  • ・防火規制:厳しい方を建築物の全部に適用(防火地域>準防火地域>無指定)

覚え方は「用途は過半/建蔽率・容積率は加重平均/防火は厳しい方」。この3つを取り違えさせる出題(たとえば建蔽率を「厳しい方」にする)が定番なので、セットで区別します。

建蔽率の加重平均(計算例)2級からひらく ▼とじる ▲

建蔽率が異なる地域にまたがる場合は、それぞれの面積に応じた加重平均(面積按分)で建築面積の上限を求めます。

計算例:甲土地200㎡(建蔽率60%)+乙土地100㎡(建蔽率50%)を一体(計300㎡)で建築する場合。

1. 甲土地分 = 200㎡ × 60% = 120㎡ 2. 乙土地分 = 100㎡ × 50% = 50㎡ 3. 合計 = 120㎡ + 50㎡ = 170㎡

「厳しい方(小さい方)の50%を全体に掛ける」と誤りになります。あくまで面積按分の加重平均です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「建蔽率の異なる地域にまたがると、厳しい方(小さい方)の建蔽率が全体に適用される」は誤り。建蔽率・容積率は面積按分の加重平均

  • ・

    建蔽率・容積率で「厳しい方」を使ったら誤り。厳しい方が全体に及ぶのは防火規制(防火地域>準防火地域>無指定)

  • ・

    用途制限を「加重平均」や「厳しい方」で判定したら誤り。用途制限は過半(面積の大きい方)の地域の制限を全体に適用

  • ・

    計算で面積按分を忘れ、単純に片方の建蔽率だけを敷地全体に掛けるのは誤り

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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