コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

建蔽率

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

敷地面積に対して、建物を真上から見た面積(建築面積)がどれくらいの割合まで建てられるかを示す数字です。「敷地に対してどれだけ横に広く建てていいか」の上限、とイメージするとよいです。

  • ・用途地域ごとに指定建蔽率が決められています。
  • ・防火地域内の耐火建築物等や、特定行政庁が指定する角地では緩和されることがあります。

建物同士の間隔をあけて、火災の延焼や日当たり・風通しを確保するためのルールです。延べ面積の割合を示す容積率とは別物、と対で覚えるのがコツです。

計算方法と緩和(+10%・+20%)

建蔽率は建築面積÷敷地面積で求め、最大建築面積は「敷地面積×建蔽率」で計算します。 例:300㎡×60%=180㎡ 延べ面積で計算する容積率と混同しないようにしましょう。

次の順で判定すると、加算と適用除外を取り違えません。

1. 基礎:用途地域ごとの指定建蔽率を確認する 2. 防火性能:防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等なら+10% 3. 角地:特定行政庁が指定する角地なら+10%(単に角にあるだけでは緩和されません) 4. 適用除外:指定建蔽率80%かつ防火地域内の耐火建築物等なら、建蔽率の制限がなくなる(100%)

2と3は重ねて適用でき、両方満たせば+20%になります。 例:60%+10%+10%=80%

250㎡×80%=200㎡

建蔽率の目的は火災の延焼防止・住環境の確保です。火に強い建物や延焼リスクの低い角地が緩和される、と理由で覚えると忘れません。なお容積率には角地・防火地域による緩和はありません。

指定建蔽率80%地域の特別ルール(制限なし)

建蔽率の制限が適用されなくなる(100%)のは、「指定建蔽率80%」「防火地域内」「耐火建築物等」の3条件が揃ったときだけです。

防火地域内に耐火建築物等を建てる場合の緩和は、指定80%地域かどうかで分かれます。

  • ・80%の地域:制限なし(100%)
  • ・80%以外の地域:+10%

例:商業地域(指定80%)かつ防火地域内の敷地250㎡に耐火建築物等を建てる場合、最高限度は

250㎡×100%=250㎡

「80%+10%=90%」と機械的に加算した225㎡が典型的な誤答です。

準防火地域ではこの100%ルールは使えません。商業地域の駅前ビルが敷地いっぱいに建っているのは、このルールによるものです。

複数の地域にまたがる敷地の扱い

敷地が規制の異なる地域にまたがる場合、制度ごとに扱いが違う点が問われます。

  • ・建蔽率・容積率:地域ごとに「面積×率」を計算して合算する加重平均
  • ・用途制限:過半の属する地域の制限
  • ・防火規制:厳しい方(防火地域の規定)を敷地全体に適用

「大きい方の建蔽率を敷地全体に一律適用」は誤りです。防火規制だけは加重平均ではなく、防火地域とそれ以外にわたる場合は敷地全体に防火地域の規定が適用されます。

あわせて押さえる接道義務

建蔽率の問題とセットで、建築基準法の接道義務も頻出です。

  • ・建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
  • ・道路に接していない敷地には原則建築できません。
  • ・接道義務でいう道路は原則幅員4m以上です(幅員2m以上の通路すべてではありません)。
  • ・幅員4m未満の2項道路は、原則として中心線から2m後退(セットバック)すれば道路とみなされます(基準幅員6mの指定区域では原則3m)。

覚える数字は「幅員4m・接する長さ2m」の2つです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「すべての角地で+10%」は誤り。特定行政庁が指定する角地に限る

  • ・

    指定建蔽率80%の地域で防火地域内に耐火建築物等を建てる場合、「80%+10%=90%」は誤り。制限なし(100%)になる特別ルール

  • ・

    角地+防火地域内耐火建築物の両方を満たすのに片方の+10%しか加算しない計算ミスが定番。重複可で+20%

  • ・

    「またがる敷地は大きい方の建蔽率を一律適用」は誤り。建蔽率・容積率は加重平均、防火規制は厳しい方を敷地全体に適用

  • ・

    「容積率にも角地緩和がある」は誤り。角地・防火地域の緩和は建蔽率だけ。容積率は前面道路幅員による制限

  • ・

    接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上」。1m接道や幅員2mの通路では満たさない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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