マンションには、自分の部屋(専有部分)と、その建物が建つ土地を使う権利(敷地利用権)があります。両者は原則としてバラバラに売ったりできません(規約に別段の定めがある場合を除く)。
部屋だけ、土地の権利だけを切り離して手放せてしまうと、権利関係が混乱します。部屋と土地の権利をセットで扱うことで、マンションの権利をわかりやすく安定させる仕組みです。
試験では、「規約で別段の定めができる」という例外の有無が問われます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
マンションには、自分の部屋(専有部分)と、その建物が建つ土地を使う権利(敷地利用権)があります。両者は原則としてバラバラに売ったりできません(規約に別段の定めがある場合を除く)。
部屋だけ、土地の権利だけを切り離して手放せてしまうと、権利関係が混乱します。部屋と土地の権利をセットで扱うことで、マンションの権利をわかりやすく安定させる仕組みです。
試験では、「規約で別段の定めができる」という例外の有無が問われます。
区分所有マンションでは、部屋(専有部分)と土地を使う権利・共用部分の持分をバラバラに処分できないのが原則です。何が分離できて何ができないかを表で押さえます。
表:専有部分と分離して処分できるか
試験のねらいは、敷地利用権については「規約で別段の定め」という例外がある点です。「例外は一切ない」とする記述や、「規約の定めがなくても自由に分離処分できる」とする記述は誤りになります。
なお、分離処分が禁止されるのは、敷地利用権が数人で共有する所有権などの場合です。土地と建物の権利者が1人だけの戸建てでは、この規制は問題になりません。
分離処分の禁止に違反した処分(専有部分だけの売買など)は、効力が認められません。ただし、取引の相手方の保護とのバランスで例外があります。
登記簿を見れば分離処分できないと分かる状態になった後は、「知らなかった」という言い分が通らなくなる、という考え方です。
分離処分の禁止を登記の面から支えるのが敷地権の登記です。
登記された敷地利用権(所有権・地上権・賃借権)で専有部分と分離処分できないものを、不動産登記法では敷地権と呼びます。敷地権の登記がされると、権利の公示は次のように一体化します。
「部屋を売れば土地の持分も一緒に動く」という実体のルールを、登記手続の上でも一体化して実現する仕組みです。
「専有部分と敷地利用権は常に自由に分離して処分できる」は誤り。原則は分離処分の禁止で、規約に別段の定めがある場合にだけ分離処分ができる
「分離処分の禁止には例外がまったくない」は誤り。規約に別段の定めがあれば専有部分と敷地利用権を分離して処分できる
主な一次資料・確認先
敷地利用権の分離処分禁止を、問題で身につける
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