建物を建てて使う目的で、地代を払って他人の土地を借りる権利のうち、更新のある一般的なタイプのことです。期間が来ても借り続けられるのが特徴で、いわば「定期」がつかない標準の借地権です。
- ・当初の存続期間は30年以上(それより短く定めても、定めがなくても30年になる)。
- ・更新後の期間は最初の更新で20年以上、2回目以降は10年以上。
- ・期間満了時に借地上に建物があり、借地権者が更新を請求するか土地の使用を続け、地主が正当事由のある異議を遅滞なく述べないときは、更新されたものとみなされる(法定更新)。
昔は「土地を貸すと返ってこない」と貸主が土地活用をためらう原因になりました。そこで返ってくる時期を決められる定期借地権が別に用意されています。普通借地権は借主が長く安心して使える反面、貸主は簡単には返してもらえない、という借主保護の強い権利だと押さえておきましょう。