火災が広がりやすい市街地の中心部などに指定され、燃えにくい建物を求める都市計画法上の地域区分です。防火地域の方が規制が厳しく、準防火地域はそれよりやや緩やかです。
- ・防火地域:一定規模以上の建物は耐火建築物等にすることが求められる
- ・準防火地域:防火地域より規模の小さい建物にも準耐火建築物等で対応できる場面がある
- ・両方にまたがる敷地:原則として厳しい方(防火地域)の規制に敷地全体が従う
街を火災から守るために「燃えにくい建物」を義務づけるエリア、とイメージするとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
火災が広がりやすい市街地の中心部などに指定され、燃えにくい建物を求める都市計画法上の地域区分です。防火地域の方が規制が厳しく、準防火地域はそれよりやや緩やかです。
街を火災から守るために「燃えにくい建物」を義務づけるエリア、とイメージするとよいです。
防火地域・準防火地域で火に強い建物を建てると、建蔽率の上限が緩和されます。
この2つは重複適用でき、両方満たせば+20%になります。
計算例:300㎡・指定建蔽率60%の敷地を、防火地域内の角地で耐火建築物等にする場合
300㎡ × 80% = 240㎡(建築面積の最高限度)
さらに、指定建蔽率が80%の地域で防火地域内に耐火建築物等を建てる場合は、建蔽率の制限がなくなります(100%)。
防火規制が異なる地域に敷地がまたがるときは、原則として厳しい方(防火地域)の規制が建築物全体に適用されます。面積の大きい方(過半)ではありません。
またがる場合の扱いは、規制ごとに違います。
ただし例外があり、建築物が防火壁等で区画されているときは、区画された部分ごとに、それぞれの地域の規制が適用されます。
「火事は面積比で待ってくれない」と理由で覚えると、防火だけ扱いが違う点を取り違えにくくなります。
敷地がまたがる場合を「過半(面積の大きい方)の地域の防火規制が全体に」としたら誤り。防火規制は厳しい方(防火地域)が建築物全体に適用される
またがる場合を「ゆるやかな方(準防火地域)の規制が全部に」としたら誤り。原則は厳しい方(防火地域)が建築物全体に適用(防火壁等で区画した場合は部分ごとの例外あり)
「防火地域内に耐火建築物なら指定建蔽率が何%でも制限なし」は誤り。制限がなくなるのは指定建蔽率80%の場合だけで、80%未満は+10%緩和にとどまる
角地緩和は「単に角にあるだけ」では受けられない。特定行政庁が指定する角地に限る
防火地域内耐火建築物の+10%と角地の+10%を片方だけ加算するのは誤り。両方満たせば+20%
主な一次資料・確認先
防火地域・準防火地域を、問題で身につける
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