子どもを育てるために仕事を休んでいる間、雇用保険から支給される給付です。育休中の収入を支えるしくみとして登場します。
育児休業をとると給料が止まりやすいため、その間の生活費を補うのが目的です。「安心して子育てのために休めるようにする」ための給付、と捉えると位置づけがつかめます。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
子どもを育てるために仕事を休んでいる間、雇用保険から支給される給付です。育休中の収入を支えるしくみとして登場します。
育児休業をとると給料が止まりやすいため、その間の生活費を補うのが目的です。「安心して子育てのために休めるようにする」ための給付、と捉えると位置づけがつかめます。
育児休業給付は雇用保険からの給付です(健康保険ではありません)。支給の対象期間は原則として子が1歳になるまでで、保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長できます。
同じ雇用保険の休業給付である介護休業給付金は、支給率67%で、対象家族1人につき通算93日を限度に3回まで分割して受給できます。
また2025年4月新設の出生後休業支援給付では、夫婦とも14日以上の育休取得等で13%が上乗せされ
となる場合があります。
181日目以降の支給率を「67%」のままにしたら誤り。180日まで67%、181日目以降は50%に引き下げられる
支給停止ラインの混同に注意。休業中に賃金の80%以上が支払われると支給されない(67%と役割が違う)
「育児休業給付は健康保険からの給付」は誤り。雇用保険からの給付
育児休業給付(180日まで67%)と介護休業給付(一律67%)の支給率・分割回数(介護は通算93日・3回)の取り違えに注意
主な一次資料・確認先
育児休業給付を、問題で身につける
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