コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

高年齢求職者給付金

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

65歳以上の人が仕事を辞めた(失業した)ときに、雇用保険から受け取れるお金です。65歳未満の人がもらう「基本手当」に代わる給付です。

特徴は、分割ではなく一度にまとめて受け取る「一時金」である点です。「65歳を過ぎてからの失業版・基本手当」とイメージするとわかりやすいです。

誰がもらえる?(対象と被保険者期間)2級からひらく ▼とじる ▲

対象は、離職した65歳以上の高年齢被保険者です。もらうには一定の加入期間が必要です。要件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることです。

  • ・「離職前2年間に通算24か月以上」は誤り。正しくは1年間に6か月以上
いくら・どう支給される?(一時金の日数)2級からひらく ▼とじる ▲

支給は年金形式や日数分割ではなく、一時金(まとめて一括)です。

表:高年齢求職者給付金の支給額(被保険者期間別)

老齢年金との関係(併給できる)2級からひらく ▼とじる ▲

65歳未満の人がもらう基本手当は、老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)と調整され、同時には受け取れません。

これに対して高年齢求職者給付金は一時金なので、老齢年金と併給(同時に受給)できます。ここが基本手当との大きな違いです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「被保険者期間が通算12か月以上必要」「最長150日分を年金形式で支給」は誤り。正しくは6か月以上で、30日分・50日分の一時金

  • ・

    「離職前2年間に通算24か月以上」は誤り。要件は1年間に通算6か月以上

  • ・

    基本手当(65歳未満の失業給付)と混同させる出題に注意。高年齢求職者給付金は65歳以上が対象で、日数分割ではなく一時金

  • ・

    「老齢年金とは同時に受け取れない」は誤り。一時金なので老齢年金と併給できる

  • ・

    名前の似た「高年齢雇用継続基本給付金」との取り違えに注意。あちらは60歳以上65歳未満で在職中の賃金低下を補う給付、こちらは65歳以上の失業に対する一時金

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 雇用保険の基本手当
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  • 雇用保険の被保険者
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