60歳以降も働き続ける人の賃金が大きく下がったとき、雇用保険から支給される給付です。定年前後の働き方の話で登場します。
下がった給料を少し補うことで、高齢になっても働き続けやすくするのが目的です。「賃金が下がっても仕事を続けられるよう後押しする」制度、と捉えると位置づけがわかります。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
60歳以降も働き続ける人の賃金が大きく下がったとき、雇用保険から支給される給付です。定年前後の働き方の話で登場します。
下がった給料を少し補うことで、高齢になっても働き続けやすくするのが目的です。「賃金が下がっても仕事を続けられるよう後押しする」制度、と捉えると位置づけがわかります。
60歳以上65歳未満の被保険者で、60歳以後の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下したときに、雇用保険から支給されます。基本手当(失業給付)を受けずに継続雇用されている在職中の人が対象です。
支給率は賃金の低下率に応じて決まり、低下率が大きいほど支給率も大きくなります。
計算例(問題fp2-life-213):60歳到達時の賃金月額45万円、再雇用後の賃金27万円 低下率 = 27万円 ÷ 45万円 = 60%(64%以下) 給付金 = 支給対象月の賃金27万円 × 10% = 27,000円
10%を掛けるのは再雇用後(支給対象月)の賃金であって、60歳到達時の賃金(45万円)ではありません。
2025年4月以降に60歳到達した人は、最大支給率が15%→10%に縮小されました。最大支給率となる賃金低下の閾値も、「61%以下」から64%以下に見直されています。古いテキストの「15%」「61%」は誤りです。本給付は段階的縮小・将来的な廃止が予定されています。
名前の似た給付との区別が定番のひっかけです。
表:高年齢者向け3つの雇用保険給付の比較(対象・在職/失業)
支給率10%を「60歳到達時の賃金」に掛けたら誤り。10%を掛けるのは支給対象月(再雇用後)の賃金
「賃金が75%以上に低下しても支給される」は誤り。60歳到達時の75%未満に低下しないと支給されない(75%以上なら支給ゼロ)
最大支給率を「15%」、閾値を「61%以下」とするのは誤り。2025年4月改正後は最大10%・64%以下
低下率64%以下で最大支給率、64%超75%未満はその間で逓減。「75%未満なら一律10%」ではない
65歳以上の失業に出る高年齢求職者給付金と混同しない。本給付は60歳以上65歳未満・在職中
主な一次資料・確認先
高年齢雇用継続基本給付金を、問題で身につける
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