土地の投機的な取引や地価の急な高騰を防ぎ、総合的・計画的に土地を利用するための法律です。一定の土地売買等の契約について、都道府県知事等への「届出」や「許可」を義務づけています。
試験では、多くの取引が当てはまる事後届出制(契約したあとに届け出るタイプ)が中心に問われます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
土地の投機的な取引や地価の急な高騰を防ぎ、総合的・計画的に土地を利用するための法律です。一定の土地売買等の契約について、都道府県知事等への「届出」や「許可」を義務づけています。
試験では、多くの取引が当てはまる事後届出制(契約したあとに届け出るタイプ)が中心に問われます。
取引される区域によって、必要な手続きが変わります。
表:国土利用計画法の区域別手続き(許可制/事前届出/事後届出)
ふだん問われるのは、いちばん下の事後届出制です。
上記以外の区域で一定面積以上の土地取引を行った場合、買主(権利取得者)が、契約締結日から2週間以内に都道府県知事等へ届け出ます。
表:国土利用計画法の事後届出が必要となる区域別面積
事後届出を行うのは「売主・買主の両方」ではなく買主(権利取得者)のみ
届出期限は「1か月以内」ではなく契約締結日から2週間以内
事後届出は契約「前」ではなく契約後に行う。契約前に必要な許可制(規制区域)・事前届出制(注視・監視区域)と混同しない
面積要件のすり替えに注意。市街化区域2,000㎡/その他の都市計画区域5,000㎡/都市計画区域外1ha
主な一次資料・確認先
国土利用計画法を、問題で身につける
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