コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

国土利用計画法

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

土地の投機的な取引や地価の急な高騰を防ぎ、総合的・計画的に土地を利用するための法律です。一定の土地売買等の契約について、都道府県知事等への「届出」や「許可」を義務づけています。

試験では、多くの取引が当てはまる事後届出制(契約したあとに届け出るタイプ)が中心に問われます。

3つの区分(許可制・事前届出・事後届出)2級からひらく ▼とじる ▲

取引される区域によって、必要な手続きが変わります。

表:国土利用計画法の区域別手続き(許可制/事前届出/事後届出)

ふだん問われるのは、いちばん下の事後届出制です。

事後届出のルール(いちばん出る)2級からひらく ▼とじる ▲

上記以外の区域で一定面積以上の土地取引を行った場合、買主(権利取得者)が、契約締結日から2週間以内に都道府県知事等へ届け出ます。

表:国土利用計画法の事後届出が必要となる区域別面積

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    事後届出を行うのは「売主・買主の両方」ではなく買主(権利取得者)のみ

  • ・

    届出期限は「1か月以内」ではなく契約締結日から2週間以内

  • ・

    事後届出は契約「前」ではなく契約後に行う。契約前に必要な許可制(規制区域)・事前届出制(注視・監視区域)と混同しない

  • ・

    面積要件のすり替えに注意。市街化区域2,000㎡/その他の都市計画区域5,000㎡/都市計画区域外1ha

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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