コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

建築基準法の高さ制限

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

建物をどこまで高く建ててよいかを法律で制限する決まりです。高い建物が隣や道路の日当たり・風通し・圧迫感に影響しないよう、いくつかの制限が設けられています。

周りの住環境を守り、みんなが暮らしやすい街並みを保つための決まりです。地域や周辺の状況に応じて制限の内容が変わります。

絶対高さ制限(10m・12m)

第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mまたは12mを超えてはなりません(絶対高さ制限)。一戸建て中心の閑静な住宅地の環境を守るための制限で、1階を約3mとするとおおむね3〜4階建てが上限のイメージです。

中高層住居専用地域には、この絶対高さ制限はありません。

斜線制限・北側斜線制限

建築物の高さは斜線制限でも抑えられます。斜線制限には道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類があり、日影規制も建築物の高さを制限します。

北側斜線制限は、住宅地の日当たり(北側の隣地の日照)を確保するため、主として低層・中高層の住居専用地域等に適用されます。

容積率の前面道路制限

敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は前面道路の幅員による制限を受けます。幅員が12m以上あるときは、この前面道路による制限は受けません。

高さ制限の種類と適用地域(早見表)

高さの制限は複数あり、どの制限がどの地域に及ぶかが問われます。既出の数値・地域の範囲でまとめます。

表:主な高さ制限と適用地域

低層住居専用地域・田園住居地域には絶対高さ制限(10m/12m)があるため、隣地斜線制限は適用されません(絶対高さで十分に抑えられるため)。この対応関係が出題ポイントです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    絶対高さ制限(10mまたは12m)を「中高層住居専用地域にもある」としたら誤り。あるのは低層住居専用地域と田園住居地域のみ

  • ・

    容積率の前面道路制限を「幅員12m以上の場合に受ける」としたら誤り。受けるのは前面道路の幅員が12m未満の場合

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 媒介契約(一般・専任・専属専任)
  • 媒介報酬の上限(仲介手数料)
  • 指定流通機構(レインズ)
  • 重要事項説明
  • 手付(解約手付)
  • 危険負担
  • 契約不適合責任
  • 普通借地権

アプリで解いて覚える

App Storeで無料コツコツ FP3級App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツFPについて詳しく見る →

読みもの

FP学習コラム読む →アプリのはなし準備中 →

建築基準法の高さ制限を、問題で身につける

『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。

アプリについて詳しく見る →
App Storeで無料コツコツ FP3級
コツコツ FP3級をスマホで開くQRコードスマホで開く
App Storeで無料コツコツ FP2級
コツコツ FP2級をスマホで開くQRコードスマホで開く

本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針

← 用語集の一覧へもどる不動産の用語一覧コツコツFP(FP3級・2級の独学アプリ)FP学習コラムアプリのはなし(準備中)