建物をどこまで高く建ててよいかを法律で制限する決まりです。高い建物が隣や道路の日当たり・風通し・圧迫感に影響しないよう、いくつかの制限が設けられています。
周りの住環境を守り、みんなが暮らしやすい街並みを保つための決まりです。地域や周辺の状況に応じて制限の内容が変わります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
建物をどこまで高く建ててよいかを法律で制限する決まりです。高い建物が隣や道路の日当たり・風通し・圧迫感に影響しないよう、いくつかの制限が設けられています。
周りの住環境を守り、みんなが暮らしやすい街並みを保つための決まりです。地域や周辺の状況に応じて制限の内容が変わります。
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mまたは12mを超えてはなりません(絶対高さ制限)。一戸建て中心の閑静な住宅地の環境を守るための制限で、1階を約3mとするとおおむね3〜4階建てが上限のイメージです。
中高層住居専用地域には、この絶対高さ制限はありません。
建築物の高さは斜線制限でも抑えられます。斜線制限には道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3種類があり、日影規制も建築物の高さを制限します。
北側斜線制限は、住宅地の日当たり(北側の隣地の日照)を確保するため、主として低層・中高層の住居専用地域等に適用されます。
敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は前面道路の幅員による制限を受けます。幅員が12m以上あるときは、この前面道路による制限は受けません。
高さの制限は複数あり、どの制限がどの地域に及ぶかが問われます。既出の数値・地域の範囲でまとめます。
表:主な高さ制限と適用地域
低層住居専用地域・田園住居地域には絶対高さ制限(10m/12m)があるため、隣地斜線制限は適用されません(絶対高さで十分に抑えられるため)。この対応関係が出題ポイントです。
絶対高さ制限(10mまたは12m)を「中高層住居専用地域にもある」としたら誤り。あるのは低層住居専用地域と田園住居地域のみ
容積率の前面道路制限を「幅員12m以上の場合に受ける」としたら誤り。受けるのは前面道路の幅員が12m未満の場合
主な一次資料・確認先
建築基準法の高さ制限を、問題で身につける
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