出産・育児で休んでいる間、社会保険料の負担を軽くするしくみです。免除範囲や資格の誤りが狙われます。
- ・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主の申出により本人分・事業主分ともに全額免除。
- ・産前産後休業は産前42日・産後56日。免除期間中も被保険者資格は継続(喪失しません)。
- ・国民年金第1号被保険者の産前産後免除は、出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)。
- ・この第1号の免除期間は、追納なしで保険料納付済期間として満額に反映されます(2分の1ではありません)。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
出産・育児で休んでいる間、社会保険料の負担を軽くするしくみです。免除範囲や資格の誤りが狙われます。
育児休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により本人分・事業主分ともに全額免除されます(本人分のみではありません)。
産前産後休業は産前42日・産後56日です。免除期間中も被保険者資格は継続し、喪失しません。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料は、出産予定月の前月から4か月間免除されます(多胎妊娠は出産予定月の3か月前から6か月間)。
この第1号の産前産後免除期間は、追納なしで保険料納付済期間として満額(全額)年金額に反映されます(2分の1ではありません)。他の免除と違い減額されない点が別格です。
なお、免除期間中も付加保険料を併せて納付できます。
会社員(健康保険・厚生年金)の免除は、産前産後休業も育児休業も本人分・事業主分ともに全額免除です。免除中も年金額に反映される点も共通です。異なるのは対象期間です。
表:産前産後休業・育児休業の社会保険料免除の比較(会社員)
国民年金第1号被保険者の産前産後免除(出産予定月の前月から4か月間等)とは別のしくみです。
育休中の保険料を「本人負担分のみ免除」と出したら誤り。本人分・事業主分ともに全額免除
「産前産後・育児休業の免除期間中は被保険者資格を喪失する」は誤り。資格は継続する
第1号の産前産後免除を「追納しないと年金額に反映されない」「2分の1しか反映されない」と出したら誤り。追納なしで満額反映される
国民年金第1号の産前産後免除期間を数字ズラしする出題に注意。正しくは出産予定月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)
主な一次資料・確認先
産前産後・育児休業期間の社会保険料免除を、問題で身につける
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