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宅地建物取引業者の自ら売主制限(8種規制)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主に売る場合の8つのルールです。知識や情報量で勝る売主から買主を守ります。

適用の判断軸は、売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではないかです。買主が法人や投資家でも、宅建業者でなければ適用されます。買主も宅建業者なら適用されません。 代表的な中身は次のとおりです。

  • ・手付の額は代金の2割(10分の2)が上限。受け取った手付は解約手付とみなされ、買主に不利な特約は無効。手付による解除は、相手が契約の履行に着手するまで可能。
  • ・損害賠償額の予定・違約金の合計も、代金の2割が上限。
  • ・クーリングオフ(一定の場所での契約は、一定期間内なら無条件で撤回できる)。
  • ・手付金等の保全措置(引渡し前に受け取る手付金等を、保証などで守る)。
  • ・契約不適合責任の特約制限(「引渡しから2年以上」とする特約以外で買主に不利なものは無効)。

なお、品確法により、新築住宅の売主は構造耐力上主要な部分などについて引渡しから10年間の担保責任を負います。

いつ適用されるか(適用範囲)2級からひらく ▼とじる ▲

8種規制(自ら売主制限)は、宅建業者が「自ら売主」となり、相手が宅建業者でない買主のときにだけ適用されます。

  • ・売主=宅建業者、買主=一般人 → 適用される
  • ・買主も宅建業者(プロ同士) → 適用されない
  • ・一般人同士の売買 → 適用されない

知識・情報量で勝る業者から、一般消費者(買主)を守るための規制です。

手付・損害賠償額の「2割」規制2級からひらく ▼とじる ▲

金額の上限はどちらも代金の2割(10分の2)ですが、2割を超えたときの扱いが違うので注意します。

表:手付と損害賠償額予定の上限比較(2割超過時の扱い)

  • ・手付は上限2割。たとえば5,000万円の物件なら手付の上限は1,000万円。受け取った手付は解約手付とみなされ、買主に不利な特約は無効です。
  • ・損害賠償額の予定と違約金の合計が2割を超える定めは、超過部分のみ無効で、2割までの部分は有効に残ります。
クーリング・オフと契約不適合責任の特約2級からひらく ▼とじる ▲

買主を守るその他の代表的なルールです。

  • ・クーリング・オフ…事務所等以外の場所で買受けの申込み・契約をした買主は、書面で告げられた日から起算して8日以内なら、書面により無条件で契約を解除できます。
  • ・業者の事務所等で申込み・契約をした場合は対象外です。買主が自ら申し出た自宅・勤務先での申込みも対象外になります。
  • ・物件の引渡しを受け、かつ代金の全額を支払った後は解除できません。
  • ・契約不適合責任の特約制限…種類・品質に関する責任を負う期間を「引渡しの日から2年間」とする特約は有効です(引渡しから2年以上ならよい)。これより買主に不利な特約は無効になります。

このほか、引渡し前に受け取る手付金等の保全措置も8種規制に含まれます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「損害賠償額の予定と違約金の合計が2割を超えると、定めの全体が無効」は誤り。超える部分だけが無効で、2割までの部分は有効に残る

  • ・

    手付の上限を「10分の1」「10分の3」としたら誤り。正しくは代金の2割(10分の2)

  • ・

    「買主も宅建業者の場合でも8種規制が適用される」は誤り。買主が宅建業者でない場合にだけ適用される

  • ・

    「契約不適合責任を引渡しから2年間とする特約は無効」は誤り。引渡しから2年間(2年以上)とする特約は有効

  • ・

    「引渡し・代金全額支払後でもクーリング・オフできる」は誤り。引渡しを受け、かつ代金全額を支払った後は解除できない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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