宅建業者が自ら売主となり、宅建業者ではない買主に売る場合の8つのルールです。知識や情報量で勝る売主から買主を守ります。
適用の判断軸は、売主が宅建業者で、買主が宅建業者ではないかです。買主が法人や投資家でも、宅建業者でなければ適用されます。買主も宅建業者なら適用されません。 代表的な中身は次のとおりです。
- ・手付の額は代金の2割(10分の2)が上限。受け取った手付は解約手付とみなされ、買主に不利な特約は無効。手付による解除は、相手が契約の履行に着手するまで可能。
- ・損害賠償額の予定・違約金の合計も、代金の2割が上限。
- ・クーリングオフ(一定の場所での契約は、一定期間内なら無条件で撤回できる)。
- ・手付金等の保全措置(引渡し前に受け取る手付金等を、保証などで守る)。
- ・契約不適合責任の特約制限(「引渡しから2年以上」とする特約以外で買主に不利なものは無効)。
なお、品確法により、新築住宅の売主は構造耐力上主要な部分などについて引渡しから10年間の担保責任を負います。