見つかった遺言書を、家庭裁判所で確認してもらう手続きです。開封して中身や状態を記録し、その後に偽造・書き換えが起きるのを防ぐためのものです。
あくまで「今この遺言書はこういう状態です」と確認する手続きで、遺言が正しく有効かを判断するものではありません。公証人が関わる公正証書遺言では、検認は不要です。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
見つかった遺言書を、家庭裁判所で確認してもらう手続きです。開封して中身や状態を記録し、その後に偽造・書き換えが起きるのを防ぐためのものです。
あくまで「今この遺言書はこういう状態です」と確認する手続きで、遺言が正しく有効かを判断するものではありません。公証人が関わる公正証書遺言では、検認は不要です。
検認は、見つかった遺言書を家庭裁判所で確認してもらう手続きです。遺言書の中身や状態を記録し、その後の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続きです。
検認は、遺言の有効・無効を判断(確定)するものではありません。検認を受けても、方式・内容が法的に有効と確定されるわけではありません。
遺言の方式によって検認の要否が分かれます。
表:遺言の方式別の検認の要否(自宅・法務局保管を含む)
公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、改ざんのおそれがないため検認が不要です。法務局保管の自筆証書遺言も、保管制度で守られるため不要です。
一方、秘密証書遺言は公証人1人と証人2人以上が関与しても検認が必要である点に注意します。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いのもとでなければ開封できません。検認前に開封しても遺言は無効になりませんが、過料の対象となります。
あわせて、遺言の証人になれない人(証人欠格)も問われます。
「検認を受けた遺言は有効であることが確定し、以後効力を争えない」は誤り。検認は証拠保全手続きで、有効・無効を判断・確定しない
「検認を経ないで執行した自筆証書遺言は無効」は誤り。遺言自体は無効にならない(5万円以下の過料の対象にはなる)
「公正証書遺言は検認が必要」は誤り。公正証書遺言は検認不要(法務局保管の自筆証書遺言も不要)
「秘密証書遺言は検認不要」は誤り。秘密証書遺言は検認が必要
「自宅保管の自筆証書遺言も検認不要」は誤り。検認が必要
「遺産分割協議が始まるまで検認を請求しなくてよい」は誤り。保管者・発見者は相続開始を知った後遅滞なく請求する
主な一次資料・確認先
遺言書の検認を、問題で身につける
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