働いて給料をもらいながら老齢厚生年金を受け取るとき、給料と年金の合計しだいで年金の一部が止められるしくみです。定年後も働く人の年金の話で登場します。 対象は厚生年金に入って働いている人で、収入が十分ある場合に年金が調整されます。「稼ぎがある人の年金は少し抑える」という考え方、と捉えると調整のイメージがつかめます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
働いて給料をもらいながら老齢厚生年金を受け取るとき、給料と年金の合計しだいで年金の一部が止められるしくみです。定年後も働く人の年金の話で登場します。 対象は厚生年金に入って働いている人で、収入が十分ある場合に年金が調整されます。「稼ぎがある人の年金は少し抑える」という考え方、と捉えると調整のイメージがつかめます。
在職老齢年金では、基本月額(加給年金額を除く老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額の合計が、支給停止調整額(2026年度は月65万円)を超えると年金の一部が止まります。
計算例:基本月額12万円、標準報酬月額48万円、直近1年の標準賞与額合計144万円のとき、総報酬月額相当額は
12万円 + 60万円 = 72万円 > 65万円なので支給停止あり。停止額は
老齢厚生年金は月12万円 − 3.5万円 = 8.5万円になります。
在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金はいくら稼いでも全額支給されます。
加給年金については、老齢厚生年金の本体が全額支給停止になると加給年金も全額停止になります。逆に、本体が一部でも支給されていれば加給年金は全額支給されます。
支給停止調整額は、2026年4月から月51万円→月65万円に引き上げられました(年金制度改正法により62万円(令和6年度水準)へ引き上げ、これに賃金スライドが加わって令和8年度は65万円)。令和7年度までの旧水準(51万円等)と混同しないよう注意します。
また、現在は65歳未満・65歳以上で同じ基準額が適用されます(かつての「65歳未満は28万円」という区別は廃止済み)。
「支給停止調整額を超えた額の全額が支給停止となる」は誤り。停止されるのは超過分の2分の1
「老齢基礎年金も在職老齢年金で支給停止される」は誤り。対象は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額支給
総報酬月額相当額の計算で賞与を忘れると判定額がずれる。標準報酬月額 +(直近1年の標準賞与額合計 ÷ 12)で、賞与を月割りして足す
支給停止調整額を「51万円」など令和7年度までの旧水準で計算するのは誤り。2026年度は月65万円
主な一次資料・確認先
在職老齢年金を、問題で身につける
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