マンションのように一つの建物を大勢で分け合って所有するときのルールを定めた法律です。各自の部屋(専有部分)と、廊下やエレベーターなどみんなで使う部分(共用部分)を区別し、管理や修繕の決め方などを決めています。
多くの人が同じ建物で暮らすうえで、トラブルなく共同生活を営むための土台となる決まりです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
マンションのように一つの建物を大勢で分け合って所有するときのルールを定めた法律です。各自の部屋(専有部分)と、廊下やエレベーターなどみんなで使う部分(共用部分)を区別し、管理や修繕の決め方などを決めています。
多くの人が同じ建物で暮らすうえで、トラブルなく共同生活を営むための土台となる決まりです。
集会の決議は、決める内容の重さで必要な賛成数が変わります。2026年4月1日施行の改正で、普通決議・重大変更・規約変更などは「集会に出席した人」を基準に数えるようになりました。
表:区分所有法の決議事項別の必要賛成数(普通決議・重大変更・規約・建替え)
重大変更・規約変更は、区分所有者と議決権の各過半数が出席したうえで、出席者の4分の3以上で決めます。建替えは全区分所有者と議決権の各5分の4以上が原則で、所在のわからない区分所有者は裁判所の裁判で母数から除けます。
どの決議も、頭数と議決権の両方で要件を満たします。「規約を読み直す=3/4、壊して建替え=4/5」で固定すると分数のひっかけに強くなります。
規約の設定・変更・廃止を「過半数」としたら誤り。4分の3以上が必要
建替え決議を一律「4分の3以上」とするのは誤り。原則5分の4以上で、耐震性不足など一定の場合に限り4分の3以上に緩和される
「区分所有者または議決権のいずれか一方を満たせば成立」は誤り。頭数と議決権の両方で要件を満たす必要がある
「管理者は請求があった場合にのみ集会を招集すればよい」は誤り。少なくとも毎年1回招集する義務がある
「専有部分と敷地利用権は分離して処分できる」は誤り。規約に別段の定めがない限り分離処分できない
主な一次資料・確認先
区分所有法を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針