コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

区分所有法

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

マンションのように一つの建物を大勢で分け合って所有するときのルールを定めた法律です。各自の部屋(専有部分)と、廊下やエレベーターなどみんなで使う部分(共用部分)を区別し、管理や修繕の決め方などを決めています。

多くの人が同じ建物で暮らすうえで、トラブルなく共同生活を営むための土台となる決まりです。

決議要件(過半数・4分の3・5分の4)

集会の決議は、決める内容の重さで必要な賛成数が変わります。2026年4月1日施行の改正で、普通決議・重大変更・規約変更などは「集会に出席した人」を基準に数えるようになりました。

表:区分所有法の決議事項別の必要賛成数(普通決議・重大変更・規約・建替え)

重大変更・規約変更は、区分所有者と議決権の各過半数が出席したうえで、出席者の4分の3以上で決めます。建替えは全区分所有者と議決権の各5分の4以上が原則で、所在のわからない区分所有者は裁判所の裁判で母数から除けます。

どの決議も、頭数と議決権の両方で要件を満たします。「規約を読み直す=3/4、壊して建替え=4/5」で固定すると分数のひっかけに強くなります。

集会のルール

  • ・招集義務:管理者は請求の有無にかかわらず、少なくとも毎年1回集会を招集します
  • ・招集通知:原則として会日の1週間前までに、会議の目的たる事項を示して発します
  • ・招集請求:区分所有者・議決権の各5分の1以上でできます(規約で減じることも可)
  • ・書面決議:区分所有者全員の書面(または電磁的方法)による合意があれば、集会を開催しなくても決議があったものとみなされます
  • ・効力の及ぶ範囲:規約や集会決議の効力は、後に区分所有権を譲り受けた者や賃借人(占有者)にも及びます

専有部分・共用部分・分離処分の禁止

  • ・分離処分の禁止:専有部分(各部屋)と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分離して処分できません(部屋だけ売って敷地利用権を手元に残す、はできない)
  • ・費用負担:共用部分の管理に要した費用は、規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積の割合に応じて各区分所有者が負担します(頭数の均等割ではない)
  • ・管理組合:区分所有者は当然に管理組合の構成員となり、任意に脱退できません

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    規約の設定・変更・廃止を「過半数」としたら誤り。4分の3以上が必要

  • ・

    建替え決議を一律「4分の3以上」とするのは誤り。原則5分の4以上で、耐震性不足など一定の場合に限り4分の3以上に緩和される

  • ・

    「区分所有者または議決権のいずれか一方を満たせば成立」は誤り。頭数と議決権の両方で要件を満たす必要がある

  • ・

    「管理者は請求があった場合にのみ集会を招集すればよい」は誤り。少なくとも毎年1回招集する義務がある

  • ・

    「専有部分と敷地利用権は分離して処分できる」は誤り。規約に別段の定めがない限り分離処分できない

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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