コツコツFP用語辞典
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セットバック

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

幅の狭い道路に接した土地で、建物を建てるときに道路側から敷地を後退させることです。道路には一定の幅が必要とされ、それに足りない狭い道では、土地の一部を道路として提供する形になります。

火事や災害のときに人や車が通れるよう、みんなが安全に暮らせる道幅を確保するための仕組みです。後退した部分には建物を建てられません。

セットバックの計算(面積は敷地に算入できない)

幅員4m未満の2項道路に接する敷地では、原則道路の中心線から2m後退した線を道路境界とみなして建物を建てます。この後退がセットバックです。基準となる幅員を6mとする指定区域では、原則として中心線から3m後退します(以下の計算例は原則の4mを前提にしています)。

セットバック部分(道路とみなされる部分)は、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積に算入できません。その分、建替え後に建てられる建物が小さくなりやすくなります。

計算例

前提:間口10m・奥行15m(面積150㎡)の敷地が幅員3mの2項道路(反対側は宅地)に接し、指定建蔽率60%の場合。

1. 後退距離 = 2m − 3m÷2 = 0.5m 2. セットバック部分の面積 = 0.5m × 間口10m = 5㎡ 3. 有効敷地面積 = 150㎡ − 5㎡ = 145㎡ 4. 建築面積の最高限度 = 145㎡ × 60% = 87㎡

セットバックを無視して150㎡×60%=90㎡とするのが定番の誤答です。

中心線から2mの原則と川・崖の例外

後退の基準は道路の状況と指定区域で変わります。

表:セットバックの後退基準(反対側が宅地/川・崖/6m指定区域)

「道路の端(現況の境界線)から2m」ではない点に注意します(両側が2mずつ下がって合計4mを確保する理屈です)。

後退部分の扱いと前面道路幅員

セットバックした部分は道路とみなされるため、建物を建てられず、門や塀も設置できません。

また、容積率の前面道路制限では、2項道路はセットバック後の幅員(原則4m、基準幅員6mの指定区域では6m)を前面道路の幅員として算定します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「セットバック部分も建蔽率・容積率の敷地面積に算入できる」は誤り。道路扱いになる部分なので敷地面積に算入できない

  • ・

    後退の基準を「道路の端から2m」と出したら誤り。原則道路の中心線から2m(基準幅員6mの指定区域では原則3m)

  • ・

    道路の反対側が川・崖等の場合に「中心線から2m」とするのは誤り。この場合は反対側の境界線から基準となる幅員(原則4m)まで後退する

  • ・

    「セットバック部分には門や塀であれば設置できる」は誤り。門や塀も建てられない

  • ・

    計算問題でセットバックを無視して敷地面積をそのまま使うのは誤り。後退部分を差し引いた有効敷地面積で計算する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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