65歳以上の人が、2つの事業所での勤務を合算して雇用保険に加入できるしくみ(雇用保険マルチジョブホルダー制度)です。通常は1つの会社で「週20時間以上」働かないと雇用保険の対象になりません。短時間の仕事をかけ持ちする高齢者を救うために設けられました。
- ・2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上(各事業所は週5時間以上20時間未満)
- ・それぞれの事業所で31日以上の雇用見込みがあること
- ・本人がハローワークに申し出て被保険者になる(会社が自動で手続きする通常の被保険者と違う)
加入すると「特例高年齢被保険者」と呼ばれ、離職時には高年齢求職者給付金の対象になります。「掛け持ちの高齢者が、合算して雇用保険に入れる特例」と押さえます。