コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

マルチジョブホルダー制度

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

65歳以上の人が、2つの事業所での勤務を合算して雇用保険に加入できるしくみ(雇用保険マルチジョブホルダー制度)です。通常は1つの会社で「週20時間以上」働かないと雇用保険の対象になりません。短時間の仕事をかけ持ちする高齢者を救うために設けられました。

  • ・2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上(各事業所は週5時間以上20時間未満)
  • ・それぞれの事業所で31日以上の雇用見込みがあること
  • ・本人がハローワークに申し出て被保険者になる(会社が自動で手続きする通常の被保険者と違う)

加入すると「特例高年齢被保険者」と呼ばれ、離職時には高年齢求職者給付金の対象になります。「掛け持ちの高齢者が、合算して雇用保険に入れる特例」と押さえます。

加入の要件(合算して週20時間以上)2級からひらく ▼とじる ▲

加入できるかは、年齢・勤務時間・雇用見込み・手続き主体の4点で判定します。

  • ・年齢:65歳以上
  • ・勤務先:2つの事業所
  • ・労働時間:2社合計で週20時間以上(各社は週5時間以上20時間未満)
  • ・雇用見込み:各社で31日以上
  • ・手続き:本人がハローワークへ申出

時間要件を「週30時間以上」とする肢は誤りです。要件を満たして申出をすると、通常の高年齢被保険者ではなく特例高年齢被保険者になります。

離職時の給付(高年齢求職者給付金)2級からひらく ▼とじる ▲

この制度で被保険者になった人が離職すると、高年齢求職者給付金の対象になります。要点は次のとおりです。

  • ・対象:65歳以上の高年齢被保険者
  • ・必要な被保険者期間:離職前1年間に通算6か月以上
  • ・支給:一時金(被保険者期間1年未満は30日分・1年以上は50日分)
  • ・年金との関係:老齢年金と併給可

高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。65歳未満の基本手当は老齢年金と調整され同時受給できませんが、高年齢求職者給付金は一時金のため老齢年金と併給できます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    労働時間の要件を「合算して週30時間以上」とするのは誤り。正しくは合算して週20時間以上(各事業所は5時間以上20時間未満)

  • ・

    高年齢求職者給付金を「基本手当を最長150日分・年金形式で支給」とするのは誤り。一時金で、1年未満30日分・1年以上50日分

  • ・

    必要な被保険者期間を「離職前2年間に24か月以上」「12か月以上」とするのは誤り。離職前1年間に通算6か月以上

  • ・

    「高年齢求職者給付金は老齢年金と併給できない」は誤り。一時金のため老齢年金と併給できる

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:社会保障全般
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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