証券会社が経営破たんして、預けていた株やお金を返せなくなったときに、投資家を一定額まで救済するための仕組みです。
証券会社はお客の資産を自社の資産と分けて管理する決まりです。万一それが機能しなかった場合の最後の備えにあたります。「証券会社版のセーフティネット」とイメージするとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
証券会社が経営破たんして、預けていた株やお金を返せなくなったときに、投資家を一定額まで救済するための仕組みです。
証券会社はお客の資産を自社の資産と分けて管理する決まりです。万一それが機能しなかった場合の最後の備えにあたります。「証券会社版のセーフティネット」とイメージするとよいです。
日本投資者保護基金は、証券会社が破綻し、分別管理の義務違反等で顧客資産を返還できない場合に、一般顧客を一定額まで補償する制度です。
補償の上限は一般顧客1人当たり1,000万円です。
本来、証券会社は顧客資産を分別管理(自社の資産と分けて管理)する義務があります。そのため破綻しても顧客資産は返ってくるのが原則です。その分別管理が機能しなかった場合の最後の備えとして、この基金が補償します。
補償されるかどうかは、どの金融機関を通じて保有しているかで決まります。
証券会社は投資者保護基金に加入していますが、銀行は加入していないため、銀行窓口で購入した投資信託は対象外です。同じ投資信託でも「どこで買ったか」で補償の有無が変わる点が頻出です。
なお、外国株式でも国内証券会社で保有していれば補償対象になります。
破綻に備える制度は、対象となる金融機関ごとに分かれています。混同しないよう整理します。
表:金融機関破綻に備える保護制度の対象機関と補償上限の比較
預金保険では、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス)は金額にかかわらず全額保護されます。一方、国内銀行に預けた外貨預金は預金保険の対象外です。
証券会社の破綻を守るのは投資者保護基金、銀行預金は預金保険機構、保険契約は保険契約者保護機構と、対象で区別します。
「銀行の窓口で購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象」は誤り。銀行は投資者保護基金に加入していないため対象外(証券会社経由なら対象)
補償上限を「500万円」「2,000万円」とするのは誤り。一般顧客1人当たり1,000万円まで
「決済用預金は1,000万円までしか保護されない」は誤り。決済用預金は金額にかかわらず全額保護
「国内銀行に預けた外貨預金は預金保険で保護される」は誤り。外貨預金は預金保険の対象外
証券会社の破綻を「預金保険機構」「保険契約者保護機構」が守るとするのは誤り。守るのは日本投資者保護基金
日本投資者保護基金を、問題で身につける
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