相続した不動産などを、その後に売ったときに、税金の負担を軽くしてくれる特例です。相続の際に払った相続税の一部を、売却益の計算で取得費に加えられます。
相続税と、売ったときの税金が二重に重くなりすぎないよう配慮する仕組み、というイメージです。相続後の一定期間内に売ることが前提となります。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
相続した不動産などを、その後に売ったときに、税金の負担を軽くしてくれる特例です。相続の際に払った相続税の一部を、売却益の計算で取得費に加えられます。
相続税と、売ったときの税金が二重に重くなりすぎないよう配慮する仕組み、というイメージです。相続後の一定期間内に売ることが前提となります。
適用を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
期限は「申告期限(10か月)+3年=3年10か月」と覚えます。
取得費に加算できるのは、納めた相続税のうち譲渡した財産に対応する部分だけです。
加算額 = その人の相続税額 ×(譲渡した財産の相続税課税価格 ÷ その人の相続税の課税価格の合計額)
計算例
前提:相続税1,000万円を納め、課税価格の合計1億円のうち2,000万円の土地を売った。 加算額 = 1,000万円 × 2,000万円 ÷ 1億円 = 200万円
1,000万円全額ではありません。
この特例は、相続で取得した財産を一定期間内に売った場合に使えます。主な適用要件は次のとおりです。
期限は「申告期限(10か月)+3年=3年10か月」で覚えます。加算できるのは納めた相続税のうち譲渡した財産に対応する部分だけで、全額ではありません。
「納めた相続税の全額を取得費に加算できる」は誤り。加算できるのは譲渡した財産に対応する部分のみ
譲渡期限を「相続開始から3年以内」とするのは誤り。相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始から3年10か月以内)
主な一次資料・確認先
取得費加算の特例を、問題で身につける
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