コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

取得費加算の特例

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

相続した不動産などを、その後に売ったときに、税金の負担を軽くしてくれる特例です。相続の際に払った相続税の一部を、売却益の計算で取得費に加えられます。

相続税と、売ったときの税金が二重に重くなりすぎないよう配慮する仕組み、というイメージです。相続後の一定期間内に売ることが前提となります。

適用要件(3年10か月以内の譲渡)

適用を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • ・相続または遺贈により財産を取得した人であること
  • ・その財産を取得した人に相続税が課されていること
  • ・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(=通常、相続開始から3年10か月以内)に譲渡すること

期限は「申告期限(10か月)+3年=3年10か月」と覚えます。

加算できる相続税額の計算

取得費に加算できるのは、納めた相続税のうち譲渡した財産に対応する部分だけです。

加算額 = その人の相続税額 ×(譲渡した財産の相続税課税価格 ÷ その人の相続税の課税価格の合計額)

計算例

前提:相続税1,000万円を納め、課税価格の合計1億円のうち2,000万円の土地を売った。 加算額 = 1,000万円 × 2,000万円 ÷ 1億円 = 200万円

1,000万円全額ではありません。

適用要件の早見表

この特例は、相続で取得した財産を一定期間内に売った場合に使えます。主な適用要件は次のとおりです。

  • ・取得の原因:相続または遺贈によって財産を取得したこと
  • ・相続税の負担:その人に相続税が課されている(納付している)こと
  • ・譲渡の期限:相続税の申告期限の翌日以後3年以内(=相続開始から3年10か月以内)に譲渡すること

期限は「申告期限(10か月)+3年=3年10か月」で覚えます。加算できるのは納めた相続税のうち譲渡した財産に対応する部分だけで、全額ではありません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「納めた相続税の全額を取得費に加算できる」は誤り。加算できるのは譲渡した財産に対応する部分のみ

  • ・

    譲渡期限を「相続開始から3年以内」とするのは誤り。相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始から3年10か月以内)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
  • 国土交通省:土地・不動産・建設業
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 概算取得費
  • 居住用財産の譲渡の特例

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